「がん体験者の悩みQ&A」では、2003年と2013年に実施した全国調査結果を整理して構築したがん体験者の悩みデータベースを公開しています。このデータベースに基づき、がん体験者の方々の悩みや負担をやわらげるための助言や日常生活上の工夫などの情報ツールの作成等を行っています。
なお、個別の回答やご相談は、仕組み上できかねますので、お困りごとやご相談がある方は、お近くの「がん相談支援センター」をご利用ください。

経過にそった悩み



最初の治療 - 医療費の負担を軽くする -

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Q.「がんになって、あるいは治療のため、仕事を休んだり辞めざるをえず、収入など経済的な不安が大きかった。」
傷病手当金の給付
療養や治療のために仕事を休む場合、健康保険に加入している会社員や公務員であれば、『傷病手当金』の給付を受けることができます。
退職によって被保険者でなくなる場合も、継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に給付を受けているか、または受けられる状態にある場合には、引き続き『傷病手当金』の給付を受けることができます。
以下ではこの制度の概要をお示しします。より詳しい内容やわからない点については、保険証に記載のある保険者、会社の総務課などにお問い合わせください。

○ 給付金額
1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額になります。
なお、次の場合などは給付金額が調整されます。
(1)休んだ期間に事業主(会社)から報酬の支給を受けた場合
(2)傷病手当金の給付理由と同一の病気で障害年金を受けている場合
(3)退職後、老齢基礎年金などの年金を受けている場合

○ 給付を受けられる期間
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目から支給されます。
支給されるようになった日から通算して1年6か月になるまで給付が受けられます。つまり、もし、支給期間中に途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給されるようになった日(支給開始日)を起点として1年6か月を超えても、傷病手当の支給を受けた期間が通算して1年6か月になるまでは給付が受けられることになります。
なお、休み始めの最初の3日間(待機期間)は、有給休暇であっても、報酬を受けていても給付に支障はありません。

○ 手続き
傷病手当金の請求には、療養の事実についての担当医師の証明と、休業期間中の賃金支払い状況についての事業主(会社)の証明が必要になります。詳しくは、保険証に記載された保険者にお問い合わせください。

○ 資格喪失後の継続給付について
資格を喪失する日の前日までに1年以上継続して被保険者であった場合は、すでに受給している(もしくは受給要件を満たしている)傷病手当金の継続給付を受けることができます。

○ その他の注意事項
国民健康保険にはこの制度はありません。(国民健康保険組合の一部を除く)

高額療養費制度とは
医療費による経済的な負担を軽くするための高額療養費制度という制度があります。
『高額療養費制度』は、医療機関等で支払った医療費(差額ベッド代や食事代などは別途必要になります)が、月の初めから終わりまでの1か月で一定の額(自己負担限度額)を超えた場合に、保険者に申請することで(多くの健康保険組合は、自動的に高額療養費が支給されます)、その超えた金額を支給する制度になります。
医療費は年齢や収入に応じて1カ月に支払う自己負担限度額が定められています。
対象となるのは、公的医療保険が適用される医療費です。これには、病院や診療所の窓口で支払う保険診療の自己負担分のほか、医療機関から処方箋をもらって調剤薬局で購入する薬の代金も含まれます。医療保険が適用されない費用(差額ベッド代、食事代、診断書等の書類作成費用など)は、この制度の対象とはなりませんのでご注意ください。

所得区分の『認定証』(限度額適用認定証など)
医療費が高額になりそうなときには、あらかじめ所得区分の『認定証』の交付を受けて医療機関の窓口で提示することで、入院、外来診療ともに窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
70歳未満の方、70歳以上で所得区分が現役並みIかIIの方、住民税非課税世帯の方で、高額の支払いが見込まれる治療をする場合には、事前に所得区分の『認定証』を自分が加入している保険者(保険証に記載してある)に申請し、入手しておきましょう。
医療機関の窓口で『認定証』を提示することで、会計窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

なお、70歳以上で所得が「一般」、もしくは「現役並所得III」の方が治療する場合は、窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までになるため手続きは不要です。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は認定証の発行がされない場合があります。

『認定証』の申請をせずにいったん窓口で支払いをした場合も、後日保険者に申請をして払い戻しを受けることができます。

高額療養費制度の払い戻し
いったん、医療機関の会計窓口で支払い、後日保険者に申請して払い戻しを受ける場合、保険証に記載のある保険者に、必要書類を添えて申請します。必要書類は保険者によって異なりますので、お問い合わせください。
ただし、高額療養費を申請して支給されるまでには、少なくとも3ヶ月程度かかります。1ヶ月に1つの医療機関での支払いが高額になる可能性がある場合には、『認定証』をあらかじめ申請しておきましょう。

◎注意点
○保険者によっては、高額療養費制度に該当することの通知がない場合もある
○医療機関にかかった翌月以降に申請する
○支払い直後に申請をしていなくても、2年前までさかのぼって申請することができる
○払い戻しには、治療を受けた月から、少なくとも3か月程度の期間がかかる
○加入している保険の種類や地域によっては、払い戻しまでの当座の支払いを支援する貸付制度や委任払い制度を利用することができる
詳しくは、加入している保険証に記載してある保険者までお問い合わせください。

自己負担限度額の計算方法
以下で説明するのは患者さん個人の計算方法です。状況によっては世帯全体(この場合の"世帯"は、公的医療保険の被保険者とその被扶養者のことなので、ご注意下さい)で合算できる場合もありますので、保険証に記載のある保険者(各市区町村窓口、全国健康保険協会都道府県支部、健康保険組合など)までお問い合わせください。なお、金額は2022年10月現在のものです。

以下に年齢別に記載しましたので、該当の項をご覧ください。

70歳未満の方
その月の医療費の自己負担分について、医療機関ごとに、また外来と入院にわけて、それぞれ21,000円以上のものを合計します。合計したものが、ご自分の所得区分で『自己負担限度額』以上であれば、超えた部分について払い戻しを受けることができます。
所得区分の『認定証』を申請・提示することで、あらかじめ支払いを自己負担限度額までにすることができます。


70歳以上の方
その月の医療費(病院・診療所・歯科・調剤薬局の区別なく)の自己負担分すべてを合計します。
医療機関の会計窓口での支払いは、70歳以上で、所得区分が、一般、現役並み所得IIIの方が治療する場合は、窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までになるため手続きは不要です。
所得区分が現役並みIか現役並みIIの方、住民税非課税世帯の方で、高額の支払いが見込まれる治療(入院・外来)を予定する場合には、事前に所得区分の『認定証』を自分が加入している保険者(保険証に記載のある)に申請し、入手しておきましょう。


高額医療・高額介護合算制度
世帯内で同一の医療保険の加入者の方について、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計して、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
同一世帯で医療と介護にかかった費用の負担を軽くできます。

ただし、保険適用外の医療費や介護サービスなどは、高額医療・高額介護合算療養費の対象にはなりません。また、基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分によって異なります。

合算の対象は1年間(8月1日~翌年7月31日まで)になります。

詳しくは、医療保険の保険者、あるいは介護保険の窓口にお問い合わせ下さい。

ソーシャルワーカーに相談しましょう
傷病手当金や高額療養費制度のほかにも、状況によっては、介護保険、身体障害者手帳、障害年金、医療費控除、生活保護など、さまざまな制度を活用して、経済的な負担を軽くすることができます。
あなた自身の状況で、どのような制度が利用できるか、適切な助言をしてくれる専門職がソーシャルワーカーです。
ソーシャルワーカーを配置する病院の数は少しずつ増えています。おかかりの病院にソーシャルワーカーがいるかどうか、受付や相談室で尋ねてみてください。
おかかりの病院にソーシャルワーカーがいない場合でも、お住まいの地域に近いがん診療連携拠点病院の相談支援センターにソーシャルワーカーがいるかもしれません。下記のホームページで調べてみてください。

(更新日:2022年10月24日)
 

参考になるホームページ
国立がん研究センター『がん情報サービス』:相談先を探す
https://hospdb.ganjoho.jp/
成人や小児の相談先・病院一覧(がん診療連携拠点病院、小児がん拠点病院)が掲載されています。



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●静岡県内の方は、
静岡がんセンター「よろず相談
もしくは、静岡県内のお近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター
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お近くのがん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター
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がんに関する知識・がん診療連携拠点病院
国立がん研究センター『がん情報サービス』
https://ganjoho.jp


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