最初の治療 -医療費の負担を軽くする -

Q.がんになって、あるいは治療のため、仕事を休んだり辞めざるをえなかったりして、収入など経済的な不安が大きかった。

傷病手当金の給付
療養や治療のために仕事を休む場合、健康保険の被保険者である会社員や公務員であれば、『傷病手当金』の給付を受けることができます(国民健康保険には傷病手当はありません)。
退職によって被保険者でなくなる場合も、継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に給付を受けているか、または受けられる状態にある場合には、引き続き『傷病手当金』の給付を受けることができます。
以下ではこの制度の概要をお示しします。より詳しい内容やわからない点については、ご自身が加入している保険者、会社の総務課などにお問い合わせください。

○ 給付金額
1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額になります。
なお、次の場合などは給付金額が調整されます。
(1)休んだ期間に事業主(会社)から報酬の支給を受けた場合
(2)傷病手当金の給付理由と同一の病気で障害年金を受けている場合
(3)退職後、老齢基礎年金などの年金を受けている場合

○ 給付を受けられる期間
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目から支給されます。
支給されるようになった日から通算して1年6か月になるまで給付が受けられます。つまり、もし、支給期間中に途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給されるようになった日(支給開始日)を起点として1年6か月を超えても、傷病手当の支給を受けた期間が通算して1年6か月になるまでは給付が受けられることになります。
なお、休み始めの最初の3日間(待機期間)は、有給休暇であっても、報酬を受けていても給付に支障はありません。

○ 手続き
傷病手当金の請求には、療養の事実についての担当医師の証明と、休業期間中の賃金支払い状況についての事業主(会社)の証明が必要になります。詳しくは、ご自身が加入している保険者、会社の総務課などにお問い合わせください。

○ 資格喪失後の継続給付について
資格を喪失する日の前日までに1年以上継続して被保険者であった場合は、すでに受給している(もしくは受給要件を満たしている)傷病手当金の継続給付を受けることができます。なお、資格喪失後の継続給付の場合、事業主の証明は不要となります。

高額療養費制度とは
医療費は年齢や収入に応じて1か月に支払う自己負担限度額が定められていますが、医療費による経済的な負担を軽くするための高額療養費制度という制度があります。
『高額療養費制度』は、医療機関等で支払った医療費が、月の初めから終わりまでの1か月で一定の額(自己負担限度額)を超えた場合に、保険者に申請することで(多くの健康保険組合や共済組合は、自動的に高額療養費が支給されます)、その超えた金額を支給する制度になります。
対象となるのは、公的医療保険が適用される医療費です。これには、病院や診療所の窓口で支払う保険診療の自己負担分のほか、医療機関から処方箋をもらって調剤薬局で購入する薬の代金も含まれます。医療保険が適用されない費用(差額ベッド代、入院中の食事代、診断書等の書類作成費用など)は、この制度の対象とはなりませんのでご注意ください。

現在はマイナ保険証利用、もしくは健康保険の記号番号のオンライン認証システムを採用している医療機関の場合、資格確認書を利用されている方でも医療機関の窓口で高額療養費の自己負担限度額までの請求となります。
なお、入院費と通院費の双方が高額になるなど世帯合算をして高額療養費に該当する場合、一部の保険者を除き保険者への申請が必要になります。

注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は自己負担限度額までの支払いにできない場合があります。

『限度額適用認定証』等(後期高齢者医療保険の場合は資格確認書への限度額の併記)の申請
医療費が高額になりそうな時には、『限度額適用認定証』等(後期高齢者医療保険の場合は資格確認書への限度額の併記)を保険者に申請することもできます。

『限度額適用認定証』等の手続きは、新しく保険加入をして、①オンライン認証システムに保険情報がまだ反映されていない場合、②資格確認書の記号番号でのオンライン認証システムを採用していない医療機関に受診する場合、または③資格確認書を利用する方でご自身の負担限度額を確認したい場合や証明する書類が欲しい場合に手続きを行うとよいでしょう。
なお、後期高齢者医療保険制度の場合、限度額適用認定証等は廃止されており、資格確認証へ限度額を併記する運用に変更されています。

注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は限度額適用認定証等の発行がされない場合があります。

『限度額適用認定証』等の申請の際には資格確認書のほか、印鑑等が必要になることもあるので、あらかじめご自身が加入している保険者に確認するようにしてください。

自己負担限度額の計算方法
以下で説明するのは患者さん個人の計算方法です。状況によっては世帯全体(この場合の世帯"は、公的医療保険の被保険者とその被扶養者のことなので、ご注意ください)で合算できる場合もありますので、保険証に記載のある保険者(各市区町村窓口、全国健康保険協会都道府県支部、健康保険組合など)までお問い合わせください。なお、金額は2025年4月現在のものです。

以下に年齢別に記載しましたので、該当の項をご覧ください。

70歳未満の方
その月の医療費の自己負担分について、医療機関ごとに、また医科通院、医科入院、歯科通院、歯科入院にわけて、それぞれ21,000円以上のものを合計します。また同一世帯(健康保険で被扶養者となっている方)のご家族の医療費の自己負担分も同様に合計が可能です。それらの医療費を合計したものが、ご自分の所得区分で『自己負担限度額』以上であれば、超えた部分については高額療養費の対象になります(これを世帯合算と言います)。なお、世帯合算後の高額療養費については健康保険組合等の一部保険者を除き申請手続きが必要になります。


70歳以上の方
その月の医療費(病院・診療所・歯科・調剤薬局の区別なく)の自己負担分すべてを合計します。各医療機関の会計窓口での支払いは、自動的に自己負担限度額までになります。各医療機関の合計後の高額療養費については、健康保険組合等の一部保険者を除き申請手続きが必要になります。


高額医療・高額介護合算制度
世帯内で同一の医療保険の加入者の方について、1年間にかかった医療保険(健康保険)と介護保険の自己負担を合計して、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
同一世帯で医療保険(健康保険)と介護保険のサービスでかかった費用の負担が緩和されます。

ただし、保険適用外の医療費や自費の介護サービスなどは、高額医療・高額介護合算療養費の対象にはなりません。また、基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分によって異なります。

合算の対象は1年間(8月1日~翌年7月31日まで)になります。

詳しくは、医療保険の保険者、あるいは介護保険の窓口にお問い合わせください。

ソーシャルワーカーに相談しましょう
傷病手当金や高額療養費制度のほかにも、状況によっては、介護保険、身体障害者手帳、障害年金、医療費控除、生活保護など、さまざまな制度を活用して、経済的な負担を軽くすることができます。
あなた自身の状況で、どのような制度が利用できるか、適切な助言をしてくれる専門職がソーシャルワーカーです。
ソーシャルワーカーを配置する病院の数は少しずつ増えています。通院先の病院にソーシャルワーカーがいるかどうか、受付や医療スタッフ、相談室でご確認ください。
通院先の病院にソーシャルワーカーがいない場合でも、お住まいの地域の近くにあるがん診療連携拠点病院等のがん相談支援センターのソーシャルワーカーに相談することも方法です。がん相談支援センターについては、下記のホームページで調べてみてください。

(更新日:2026年1月8日)
 
参考になるホームページ
国立がん研究センター『がん情報サービス』:相談先を探す
https://ganjoho.jp/public/index.html
[相談先・病院をさがす]では、成人や小児の相談先・病院一覧(がん診療連携拠点病院、小児がん拠点病院)を病名や地域、病院の種類などから探すことができます。

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