「がん体験者の悩みQ&A」では、2003年と2013年に実施した全国調査結果を整理して構築したがん体験者の悩みデータベースを公開しています。このデータベースに基づき、がん体験者の方々の悩みや負担をやわらげるための助言や日常生活上の工夫などの情報ツールの作成等を行っています。
なお、個別の回答やご相談は、仕組み上できかねますので、お困りごとやご相談がある方は、お近くの「がん相談支援センター」をご利用ください。

悩み

高額療養費の前借りはできないか。
高額療養費の前借りはできないか。(患者本人、不明、2003年版)

助言

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【『限度額適用認定証』等について】

医療費は年齢や収入に応じて1カ月に支払う自己負担限度額が定められていますが、
医療費の経済的な負担を軽くするための制度として、『高額療養費制度』という制度があります。
『高額療養費制度』は、月ごと(その月の初日から末日まで)の医療機関等で支払った医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた金額を支給する制度になります。
対象となるのは、公的医療保険が適用される医療費です。これには、病院や診療所の会計窓口で支払う保険診療の自己負担分のほか、医療機関で処方せんをもらって調剤薬局で購入する薬の代金や医療保険を使って利用する訪問看護等の医療費も対象になります。公的医療保険が適用されない費用(差額ベッド代、入院中の食事代、診断書等の書類作成費用、先進医療にかかる費用など)は、この制度の対象とはなりませんのでご注意ください。
注)先進医療の対象となる治療をした場合、先進医療にかかる費用以外の通常の治療と共通する部分(診察・検索・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。

医療費が高額になりそうな時には、あらかじめ『限度額適用認定証』等の交付を受けて医療機関の窓口で提示することで、入院、外来診療ともに窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめるという方法もあります。

申請の際には、資格確認書や印鑑等が必要になりますので、あらかじめ何を持参すればよいか、ご自身が加入している保険者に確認するようにしてください。
不明な点はや詳細は、病院の相談室、ソーシャルワーカーなどにご相談ください。


 
【国民健康保険の高額療養費貸付制度】

医療費が高額で一時払いも難しい時、国民健康保険の保険者によっては高額療養費貸し付け制度を持っている場合があります。
この制度は後から払い戻される高額療養費分を先に戻してもらうものであり、借金とは異なります。貸付金と本人負担分を添えて、医療機関にお支払いください。
なお、加入している保険者によって貸付金額は、異なります(高額療養費の8~10割相当額)。また、国民健康保険の保険者によっては受領委任払いを採用している場合もあります。その場合にはまず自己負担分を医療機関にお支払いいただくと、残りの高額療養費の該当分を保険者が直接医療機関に収めることになります。

高額療養費貸付制度のポイント
○市区町村によって、実施の有無、実施内容(貸し付けを受けられる金額等)、窓口が異なる(国民健康保険の窓口もしくは社会福祉協議会の窓口)。詳細は、市区町村の国民健康保険担当課もしくは社会福祉協議会にお問い合わせください。
○保険料滞納がある場合は、貸付制度を利用できないことがあります

高額療養費貸付制度を活用する場合には、医療機関が発行する請求書か領収書(保険点数のわかるもの)が必要になります。
外来の場合、通常は受診当日に窓口で支払いをしますが、お金に困っていて、当日の支払いが難しい、といった状況も考えられます。そのような場合には、請求書を使って高額療養費貸付制度を申請するので、貸付までの期間、支払いを待ってもらうことができないかどうか、医療機関の窓口と相談してみてください。

医療費が高額になりそうな時には、あらかじめ『限度額適用認定証』等の交付を受けて医療機関の窓口で提示することで、入院、外来診療ともに窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめるという方法もあります。
『限度額適用認定証』等の手続きは、新しく保険加入をして、①オンライン認証システムに保険情報がまだ反映されていない場合、②資格確認書の記号番号でのオンライン認証システムを採用していない医療機関に受診する場合、または③資格確認書を利用する方でご自身の負担限度額を確認したい場合や証明する書類が欲しい場合に行うとよいでしょう。
なお、後期高齢者医療保険制度の場合、限度額適用認定証等は廃止されており、資格確認書へ限度額を併記する運用に変更されています。

注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は限度額適用認定証等の発行がされない場合があります。


 
【国民健康保険の高額療養費貸付制度を利用するには】

高額療養費貸付制度の仕組みはやや複雑なので、全体を理解するのは大変かもしれません。利用に際しては、ごくおおまかに、「高額療養費の8割~9割相当額は、申請することで前払いしてもらうことができる」と覚えておくとよいでしょう。
制度を利用する際の一般的な手続きの流れは以下のようになります。

1. 申し込み
以下の書類等を準備して、加入している保険者に申し込みます。必要書類の種類や正式な名称等は保険者によって異なる場合があるので、事前に確認するようにしましょう。
○ 保険者の窓口で入手・記入する書類
貸付申込書、借用書、委任状(清算のため高額療養費の受領を保険者に委任します)
○ 医療機関から入手する書類
医療費請求書や領収書(保険点数のわかるもの)
○ その他、手続きで必要になることがあるもの
資格確認書、マイナンバーカードの資格情報のお知らせ、印鑑、貸付金の振込先となる口座がわかるもの(預金通帳等)

2. 貸付金の振込
貸付金額が決定すると、申し込みの際に指定した口座に、保険者から貸付金が振り込まれます。
振込みまでの期間は保険者によって異なりますので、事前に確認しておくようにしましょう。

3. 貸付金の返済と清算
高額療養費の貸付金の返済と清算は、高額療養費の実際の支給額から差し引かれる形で、保険者によって自動的に行われます。
たとえば、申請時点で30万円の高額療養費の給付が見込まれており、その8割(24万円)に相当する貸付をあらかじめ受け取っていたとします。約3か月後、高額療養費が予定通り30万円給付されることが決定した場合は、保険者がそこから貸付分の24万円を差し引く形で清算が行われ、残りの6万円があなたの口座に振り込まれることになります。


 

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