悩み

高額療養費の前借りはできないか。



助言


【『認定証』について】


医療費の負担を軽くするための制度として、『高額療養費制度』という制度があります。
『高額療養費制度』は、月ごと(その月の初日から末日まで)の医療費の自己負担分を一定の金額までにおさえることができる制度です。
対象となるのは、公的医療保険が適用される医療費です。これには、病院や診療所の窓口で支払う保険診療の自己負担分のほか、処方せんをもらって調剤薬局で購入する薬の代金も含まれます。医療保険が適用されない費用(差額ベッド代、食事代、診断書等の書類作成費用など)は、この制度の対象とはなりませんのでご注意ください。
また、制度の改正は随時行われています。変更になることがあるので、ご注意ください。特に、4月と8月は、制度改正が行われることがあるので注意しましょう。

医療費が高額になりそうなときには、あらかじめ所得区分の『認定証』の交付を受けて医療機関の窓口で提示することで、入院、外来診療ともに窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
なお、70歳以上で所得が「一般」、もしくは「現役並所得III」の方が治療する場合は、窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までになるため手続きは不要です。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は認定証の発行がされない場合があります。

『認定証』の申請をせずに、医療機関の窓口で支払いした場合も、後日、保険者に申請して自己負担限度額を超えた金額の払い戻しを受けることができます。ただし、高額療養費を申請して支給されるまでには、少なくとも3ヶ月程度かかります。1ヶ月に1つの医療機関での支払いが高額になる可能性がある場合には、『認定証』をあらかじめ申請しておきましょう。
申請の際には、健康保険証や印鑑等が必要になりますので、あらかじめ何を持参すればよいか、電話等で確認するようにしてください。

なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局では、マイナンバーカードだけではなく、通常の健康保険証の記号番号等によりオンライン( オンライン資格確認等システム)で資格確認をすることが可能になります。これにより、患者さんは認定証を持参しなくても限度額の区分が医療機関に伝わります。ただし患者さん側に限度額の区分を証明する書類はありませんので、オンライン資格認証をした場合にはご自身の限度額の区分を確認しておいたほうがよいでしょう。
おかかりの医療機関等が「オンライン資格確認等システム」を導入しているかどうかは、医療機関等の支払い窓口、あるいは厚生労働省のマイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府
『認知症』の有効期限は、保険者によって異なりますが、最長でも1年までとなっています。
また、月の途中から『認定証』を交付された場合、『認定証』が交付された、その月の初めにさかのぼって適用されます。ただし、医療機関に『認定証』を提示しないと利用できません。『認定証』の提示がない場合は、高額療養費の手続きが必要になります。

不明な点はや詳細は、病院の相談室、ソーシャルワーカーなどにご相談ください。また、認定証の申請に関することなどは、加入している保険者(保険証に記載してあります)にお問い合わせください。


 

【高額療養費貸付制度】


医療費が高額で一時払いも難しいとき、高額療養費貸し付け制度があります。
この制度は後から払い戻される高額療養費分を先に戻してもらうものであり、借金とは異なります。貸付金と本人負担分を添えて、医療機関にお支払いください。
なお、加入している保険者によって貸付金額は、異なります(高額療養費の8~10割相当額)。

高額療養費貸付制度のポイント
○加入する保険者の窓口で手続きする
詳細は、加入している保険者にお問い合わせください。
○国民健康保険では、市区町村によって、実施の有無、実施内容(貸し付けを受けられる金額等)、窓口が異なる
詳細は、市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。
○保険料滞納がある場合は、貸付制度を利用できないことがある

高額療養費貸付制度を活用する場合には、医療機関が発行する請求書か領収書(保険点数のわかるもの)が必要になります。
外来の場合、通常は受診当日に窓口で支払いをしますが、お金に困っていて、当日の支払いが難しい、といった状況も考えられます。そのような場合には、請求書を使って高額療養費貸付制度を申請するので、貸付までの期間、支払いを待ってもらうことができないかどうか、医療機関の窓口と相談してみてください。

なお、70歳未満の方、70歳以上で所得区分が現役並みIか現役並みIIの方、住民税非課税世帯の方で、高額の支払いが見込まれる治療(入院・外来)を予定する場合には、事前に所得区分の『認定証』(70歳未満の方、70歳以上で所得区分が現役並みIか現役並みIIの方は限度額適用認定証、住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を自分が加入している保険者(保険証に記載のある)に申請し、入手しておきましょう。

医療機関の窓口で『認定証』を提示することで、会計窓口での支払いが自己負担限度額までにとどめることができます。申請の際には保険証のほか、印鑑等が必要になることもあるので、あらかじめ自分が加入している保険者に電話等で確認するようにしてください。


 

【高額療養費貸付制度を利用するには】


高額療養費貸付制度の仕組みはやや複雑なので、全体を理解するのは大変かもしれません。利用に際しては、ごくおおまかに、「高額療養費の8割~9割相当額は、申請することで前払いしてもらうことができる」と覚えておくとよいでしょう。
制度を利用する際の一般的な手続きの流れは以下のようになります。

1. 申し込み
以下の書類等を準備して、加入している保険者(保険証に記載)に申し込みます。必要書類の種類や正式な名称等は保険者によって異なる場合があるので、事前に確認するようにしましょう。
○ 保険者の窓口で入手・記入する書類
貸付申込書、借用書、委任状(清算のため高額療養費の受領を保険者に委任します)
○ 医療機関から入手する書類
医療費請求書や領収書(保険点数のわかるもの)
○ その他、手続きで必要になることがあるもの
保険証、印鑑、貸付金の振込先となる口座がわかるもの(預金通帳等)

2. 貸付金の振込
貸付金額が決定すると、申し込みの際に指定した口座に、保険者から貸付金が振り込まれます。
振込みまでの期間は保険者によって異なりますので、事前に確認しておくようにしましょう。

3. 貸付金の返済と清算
高額療養費の貸付金の返済と清算は、高額療養費の実際の支給額から差し引かれる形で、保険者によって自動的に行われます。
たとえば、申請時点で30万円の高額療養費の給付が見込まれており、その8割(24万円)に相当する貸付をあらかじめ受け取っていたとします。約3か月後、高額療養費が予定通り30万円給付されることが決定した場合は、保険者がそこから貸付分の24万円を差し引く形で清算が行われ、残りの6万円があなたの口座に振り込まれることになります。


 
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