自分の助言集をつくる
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年金生活で、がん以外の病気の治療費もたくさんかかっている、という状況は、経済的にとてもつらいものだと思います。
経済的な悩みへの対処を考える時には、あなたが置かれている状況を個別に検討していく必要があります。治療費で困っている方の手助けとなる制度はいろいろありますが、あなたの状況に適した制度を選んで活用するためには、専門的な知識が必要になります。
治療費に関する相談を含め、生活全般の相談に対応する専門職として、ソーシャルワーカーがいます。通院先の病院が総合病院や大学病院等であれば医療相談室や患者支援センターなどにソーシャルワーカーが配置されていることがほとんどです。まずは受付や医療スタッフ、相談室でたずねてください。
通院先の病院にソーシャルワーカーがいない場合、お住まいの地域の近くにあるがん診療連携拠点病院等に設置されているがん相談支援センターのソーシャルワーカーに相談することも方法です。がん相談支援センターについては下記のホームページで調べてみてください。
お悩みの文面だけではお伝えできることは限られていますが、参考までに少し具体的な情報もお伝えしておきます。
お悩みの状況であれば、一般的にはまず高額療養費制度の活用を検討することになると思われます。
この制度は、保険診療の対象となる医療費について、1か月の自己負担を一定の金額におさえることができる制度です。制度の概要については、静岡がんセンターホームページの『冊子・電子書籍・動画』ページにある小冊子 学びの広場シリーズ 暮らし編「医療費のしくみ」(冊子PDF版)をご覧ください。
現在はマイナ保険証利用、もしくは健康保険の記号番号のオンライン認証システムを採用している医療機関の場合、資格確認書を利用されている方でも医療機関の窓口で高額療養費の自己負担限度額までの請求となります。マイナ保険証を利用されている場合、あらかじめマイナポータルにて限度額の確認をすることができます。
なお、入院費と通院費の双方が高額になるなど世帯合算をして高額療養費に該当する場合、一部の保険者を除き保険者への申請が必要になります。
医療費が高額になりそうな時には、所得区分の『限度額適用認定証』等を保険者に申請する方法もあります。『限度額適用認定証』等の手続きは、新しく保険加入をして、①オンライン認証システムに保険情報がまだ反映されていない場合、②資格確認書の記号番号でのオンライン認証システムを採用していない医療機関に受診する場合、または③資格確認書を利用する方でご自身の負担限度額を確認したい場合や証明する書類が欲しい場合に行うとよいでしょう。
なお、後期高齢者医療保険制度の場合、限度額適用認定証等は廃止されており、資格確認書へ限度額を併記する運用に変更されています。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は自己負担限度額までの請求の対応や限度額適用認定証等の発行がされない場合があります。
なお、入院中の食事代や個室等を利用する際の差額ベッド代等は別途必要になります。
◎注意点
○保険者によっては、高額療養費制度に該当することの通知がない場合もあります
〇医療機関にかかった翌月以降に申請します
○支払い直後に申請をしていなくても、2年前までさかのぼって申請することができます
○払い戻しには、治療を受けた月から、通常3か月程度の期間がかかります
○国民健康保険の場合、地域によっては、払い戻しまでの当座の支払いを支援する貸付制度や受領委任払い制度を利用することができます
その他、『世帯合算』(世帯で複数の方が同月に医療機関で受診した場合や、一人で複数の医療機関で受診する場合など、自己負担限度額を世帯で合算できる。その合計額が自己負担限度額を超えた場合、後日加入する保険者に申請することで高額療養費が支給される)、『高額医療・高額介護合算療養費制度』(世帯内の同一の医療保険加入者について、1年間にかかった医療保険(健康保険)と介護保険の自己負担を合計して、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度。同一世帯で医療保険(健康保険)と介護保険のサービスでかかった費用の負担が軽くなる)などがあります。
ただし、これらも注意点があり、複雑なところもあるので、まず通院先の病院のソーシャルワーカーにご相談ください。
高額療養費制度に関して、詳しくはご自身が加入している保険者までお問い合わせください。
(最終更新日:2026年4月6日)
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