自分の助言集をつくる
EPUB形式でダウンロード
印刷用表示
入院期間は、どういう治療をするのか、どういう病状なのかなどによっても異なりますが、大体この治療であれば、このくらいという目安はあります。現在では、どこの医療機関でも、入院期間は短縮されてきていますが、医療機関によっても、少し差はあります。
入院が決まった際に、入院期間がどのくらいか、およそのところを担当医に確認してみましょう。また、それ以外にも、入院に際し、疑問な点、確認しておきたい点は、メモなどに箇条書きであらかじめ整理しておき、きちんと確認しておきましょう。
入院費は、治療や薬代以外に、入院基本料(平均在院日数や看護師配置より異なります)、食事代などを合わせたものになります。
入院前に、ご自分の治療が全体としてだいたいどのくらいの医療費がかかるのか、医師あるいは会計事務に確認してみましょう。どのくらいお金を準備しておいたらよいか把握しておくことは、安心感にもつながります。また、医療費の支払い方法も確認しておいた方がよいでしょう。
入院の場合は、1か月単位で請求書が出されることが多いと思います。支払期限までの間に費用を準備し、会計の窓口で支払います。
『入院のご案内』などのパンフレットに、請求書がいつ頃くるか、いつ頃までに支払うのかなどの説明がのっていることもあります。のっていない場合は、事前に確認しておきましょう。
1か月以内の入院の場合は、退院日に支払いがあることが多いので、あらかじめ退院する数日前に概算金額を確認し、費用を準備しておくと良いでしょう。
<入院費のポイント>
◎ 差額ベッドがあるか、利用する場合は費用を確認
◎ 請求書はいつ頃くるか、いつ頃までに支払うのか、支払い方法(カードは利用できるかなど)を確認
◎ 支払い前に概算金額を確認し、費用を準備しておく
「高額療養費制度」は、保険診療の対象となる医療費について、1か月の自己負担を一定の金額(自己負担限度額)に抑えることができる制度です。
医療費は年齢や収入に応じて1カ月に支払う自己負担限度額が定められています。この自己負担限度額は、月単位で設定されていましたが、2026年8月から年間単位での上限も設けられるようになりました。これを「年間上限」と言い、ひと月の医療費の支払いが自己負担限度額に達することなく多数該当による医療費の減額ができなかった場合でも、1年間に支払った医療費の累積で「年間上限」を超えれば還付を受けられる仕組みになります(「年間上限」は所得区分で金額は異なります)。
対象となるのは、健康保険が適用される医療費です。これには、病院や診療所の窓口で支払う保険診療の自己負担分のほか、処方せんをもらって調剤薬局で購入する薬の代金や健康保険を使って利用する訪問看護等の医療費も対象になります。健康保険が適用されない費用(差額ベッド代、入院中の食事代、診断書等の書類作成費用など)は、この制度の対象とはなりませんのでご注意ください。
現在はマイナ保険証利用、もしくは健康保険の記号番号のオンライン認証システムを採用している医療機関の場合、資格確認書を利用されている方でも医療機関の窓口で高額療養費の自己負担限度額までの請求となります。
なお、入院費と通院費の双方が高額になるなど世帯合算をして高額療養費に該当する場合など、一部の保険者を除き保険者への申請が必要になります。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は、自己負担限度額までの支払いにできない場合があります。
医療費が高額になりそうな時には、あらかじめ『限度額適用認定証』等を保険者に申請・交付を受けて、医療機関の窓口で提示することで、入院、外来診療ともに窓口の支払いを自己負担限度額までにとどめることもできます。
『限度額適用認定証』等の手続きは、新しく保険加入をしたばかりなどの理由で、①オンライン認証システムに保険情報がまだ反映されていない場合、②資格確認書の記号番号でのオンライン認証システムを採用していない医療機関に受診する場合、または③資格確認書を利用する方でご自身の負担限度額を確認したい場合や証明する書類が欲しい場合に行うとよいでしょう。
なお、後期高齢者医療保険制度の場合、限度額適用認定証等は廃止されており、希望者に資格確認書へ限度額を併記する運用に変更されています。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は限度額適用認定証等の発行がされない場合があります。
『限度額適用認定証』の申請の際には資格確認書のほか、印鑑等が必要になることもあるので、あらかじめご自身が加入している保険者に確認するようにしてください。
【高額療養費制度 ポイント】
◎1カ月(1日~末日)に支払った医療費が対象です
◎自己負担の限度額は年齢や所得で異なります
◎保険適用外の医療費は高額療養費制度の対象ではありません
◎医療機関ごとに計算します
◎同じ医療機関であっても、(1)医科入院、(2)医科外来、(3)歯科入院、(4)歯科外来は、分けて計算します(院外処方代は処方せんを発行した医療機関の医療費に含まれます)
◎さらに医療費が軽減できるしくみとして『多数該当』『世帯合算』『年間上限』があります
◎高額療養費を申請して支給されるまでには、少なくとも3ヶ月程度かかります
※条件によっては、複数の医療機関や訪問看護等の費用と健康保険上で世帯内(健康保険の被保険者とその被扶養者のこと)であれば、複数の方の医療費を合算することができます。
※健康保険と介護保険の自己負担額を合わせた額を軽減する制度として『高額医療・高額介護合算療養費制度』があります。
詳しくは、ご自身が加入している保険者までお問い合わせください。
(更新日:2026年7月29日)

![]() (1)静岡がんセンター 冊子PDF版『医療費控除のしくみ』 https://www.scchr.jp/book/manabi4/manabi4-3.html 医療費控除とはどのような制度か、手続き方法や対象など、医療費控除についてわかりやすく紹介しています。 (2)国税庁 https://www.nta.go.jp/ ホームページの検索窓に「医療費控除」、あるいは「医療費控除の手続き」など入力して該当するページから情報を入手します。確定申告期になると、トップページのわかりやすい場所に、所得税(確定申告書等作成コーナー)のバナーやリンクが配置されます。手引きのPDFなどもあるので参考になります。上部のプルダウンメニューの1つ『税の情報・手続き・用紙』>申告手続き・用紙 からも関連する情報を入手できます。 |
よりよい情報提供を行うために、ご意見やご感想をお寄せください。
いただいた評価やご意見・ご感想は、今後、このコンテンツ(情報のなかみ)に役立たせていただきます。
なお、個別の回答やご相談は、仕組み上できかねますので、お困りごとやご相談がある方は、下記「がん相談支援センター」をご利用ください。