自分の助言集をつくる
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入院期間は、どういう治療をするのか、どういう病状なのかなどによっても異なりますが、大体この治療であれば、このくらいという目安はあります。現在では、どこの医療機関でも、入院期間は短縮されてきていますが、医療機関によっても、少し差はあります。
入院が決まった際に、入院期間がどのくらいか、およそのところを担当医に確認してみましょう。また、それ以外にも、入院に際し、疑問な点、確認しておきたい点は、メモなどに箇条書きであらかじめ整理しておき、きちんと確認しておきましょう。
入院費は、治療や薬代以外に、入院基本料(平均在院日数や看護師配置より異なります)、食事代などを合わせたものになります。
入院前に、ご自分の治療が全体としてだいたいどのくらいの医療費がかかるのか、医師あるいは会計事務に確認してみましょう。どのくらいお金を準備しておいたらよいか把握しておくことは、安心感にもつながります。また、医療費の支払い方法も確認しておいた方がよいでしょう。
入院の場合は、1か月単位で請求書が出されることが多いと思います。支払期限までの間に費用を準備し、会計の窓口で支払います。
『入院のご案内』などのパンフレットに、請求書がいつ頃くるか、いつ頃までに支払うのかなどの説明がのっていることもあります。のっていない場合は、事前に確認しておきましょう。
1か月以内の入院の場合は、退院日に支払いがあることが多いので、あらかじめ退院する数日前に概算金額を確認し、費用を準備しておくと良いでしょう。
<入院費のポイント>
◎ 差額ベッドがあるか、利用する場合は費用を確認
◎ 請求書はいつ頃くるか、いつ頃までに支払うのか、支払い方法(カードは利用できるかなど)を確認
◎ 支払い前に概算金額を確認し、費用を準備しておく
「高額療養費制度」は、保険診療の対象となる医療費について、1か月の自己負担を一定の金額におさえることができる制度です。対象となるのは、公的医療保険が適用される医療費です。これには、病院や診療所の窓口で支払う保険診療の自己負担分のほか、処方せんをもらって調剤薬局で購入する薬の代金や医療保険を使って利用する訪問看護等の医療費も対象になります。医療保険が適用されない費用(差額ベッド代、入院中の食事代、診断書等の書類作成費用など)は、この制度の対象とはなりませんのでご注意ください。
現在はマイナ保険証利用、もしくは健康保険の記号番号のオンライン認証システムを採用している医療機関の場合、資格確認書を利用されている方でも医療機関の窓口で高額療養費の自己負担限度額までの請求となります。
なお、入院費と通院費の双方が高額になるなど世帯合算をして高額療養費に該当する場合、一部の保険者を除き保険者への申請が必要になります。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は自己負担限度額までの支払いにできない場合があります。
医療費が高額になりそうな時には、『限度額提要認定証』等(後期高齢者医療保険の場合は資格確認書への限度額の併記)を保険者に申請することもできます。
『限度額適用認定証』等の手続きは、新しく保険加入をして、①オンライン認証システムに保険情報がまだ反映されていない場合、②資格確認書の記号番号でのオンライン認証システムを採用していない医療機関に受診する場合、または③資格確認書を利用する方でご自身の負担限度額を確認したい場合や証明する書類が欲しい場合に行うとよいでしょう。
なお後期高齢者医療保険制度の場合、限度額適用認定証等は廃止されており、資格確認書へ限度額を併記する運用に変更されています。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は限度額適用認定証等の発行がされない場合があります。
『限度額適用認定証』の申請の際には資格確認書のほか、印鑑等が必要になることもあるので、あらかじめご自身が加入している保険者に確認するようにしてください。
【高額療養費制度 ポイント】
◎1カ月(1日~末日)に支払った医療費が対象です
◎自己負担の限度額は年齢や所得で異なります
◎保険適用外の医療費は高額療養費制度の対象ではありません
◎医療機関ごとに計算します
◎同じ医療機関であっても、(1)医科入院、(2)医科外来、(3)歯科入院、(4)歯科外来は、分けて計算します(院外処方代は処方せんを発行した医療機関の医療費に含まれます)
◎さらに医療費が軽減できるしくみとして『多数該当』や『世帯合算』があります
◎高額療養費を申請して支給されるまでには、少なくとも3ヶ月程度かかります
※条件によっては、複数の医療機関や訪問看護等の費用と健康保険上で世帯内(公的医療保険の被保険者とその被扶養者のこと)であれば、複数の方の医療費を合算することができます。
※医療保険(健康保険)と介護保険の自己負担額を合わせた額を軽減する制度として『高額医療・高額介護合算制度』があります。
詳しくは、ご自身が加入している保険者までお問い合わせください。

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