悩み

入院期間、費用はどの位かかるのかなど不安になった。



助言


【担当医に確認してみる】


入院期間は、どういう治療をするのか、どういう病状なのかなどによっても異なりますが、大体この治療であれば、このくらいという目安はあります。現在では、どこの医療機関でも、入院期間は短縮されてきていますが、医療機関によっても、少し差はあります。
入院が決まった際に、入院期間がどのくらいか、およそのところを担当医に確認してみましょう。また、それ以外にも、入院に際し、疑問な点、確認しておきたい点は、メモなどに箇条書きであらかじめ整理しておき、きちんと確認しておきましょう。


 

【事前に入院費の概算を確認する 】


入院費は、治療や薬代以外に、入院基本料(平均在院日数や看護師配置より異なります)、食事代などを合わせたものになります。
入院前に、ご自分の治療が全体としてだいたいどのくらいの医療費がかかるのか、医師あるいは会計事務に確認してみましょう。どのくらいお金を準備しておいたらよいか把握しておくことは、安心感にもつながります。また、医療費の支払い方法も確認しておいた方がよいでしょう。
入院の場合は、1か月単位で請求書が出されることが多いと思います。支払期限までの間に費用を準備し、会計の窓口で支払います。
『入院のご案内』などのパンフレットに、請求書がいつ頃くるか、いつ頃までに支払うのかなどの説明がのっていることもあります。のっていない場合は、事前に確認しておきましょう。
1か月以内の入院の場合は、退院日に支払いがあることが多いので、あらかじめ退院する数日前に概算金額を確認し、費用を準備しておくと良いでしょう。

<入院費のポイント>
◎ 差額ベッドがあるか、利用する場合は費用を確認
◎ 請求書はいつ頃くるか、いつ頃までに支払うのか、支払い方法(カードは利用できるかなど)を確認
◎ 支払い前に概算金額を確認し、費用を準備しておく


 

【高額療養費制度を活用する】


高額療養費制度は、保険診療の対象となる医療費について、1か月の自己負担を一定の金額におさえることができる制度です。対象となるのは、公的医療保険が適用される医療費です。これには、病院や診療所の窓口で支払う保険診療の自己負担分のほか、処方せんをもらって調剤薬局で購入する薬の代金も含まれます。医療保険が適用されない費用(差額ベッド代、食事代、診断書等の書類作成費用など)は、この制度の対象とはなりませんのでご注意ください。
また、制度の改正は随時行われています。変更になることがあるので、ご注意ください。特に、4月と8月は、制度改正が行われることがあるので注意しましょう。

70歳未満の方、70歳以上で所得区分が現役並みIか現役並みIIの方、住民税非課税世帯の方で、高額の支払いが見込まれる治療(入院・外来)を予定する場合には、事前に所得区分の『認定証』(70歳未満の方、70歳以上で所得区分が現役並みIか現役並みIIの方は限度額適用認定証、住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を自分が加入している保険者(保険証に記載のある)に申請し、入手しておきましょう。
なお、70歳以上で所得区分が、一般、現役並み所得IIIの方が治療する場合は、窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までになるため手続きは不要です。

医療機関の窓口で『認定証』を提示することで、会計窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。申請の際には保険証のほか、印鑑等が必要になることもあるので、あらかじめ自分が加入している保険者に電話等で確認するようにしてください。

『認定証』の申請をせずにいったん窓口で支払いをした場合も、後日保険者に申請をして払い戻しを受けることができます。ただし、高額療養費を申請して支給されるまでには、少なくとも3ヶ月程度かかります。1ヶ月に1つの医療機関での支払いが高額になる可能性がある場合は、『認定証』をあらかじめ申請しておきましょう。

【高額療養費制度 ポイント】
◎1カ月(1日~末日)に支払った医療費
◎自己負担の限度額は年齢や所得で異なる
◎保険適用外の医療費は高額療養費制度の対象ではない
◎医療機関ごとに計算する
◎同じ医療機関であっても、(1)医科入院、(2)医科外来、(3)歯科入院、(4)歯科外来は、分けて計算する(院外処方代は処方せんを発行した医療機関の医療費に含まれる)
◎さらに医療費が軽減できるしくみとして『多数該当』や『世帯合算』がある
◎70歳未満の方や70歳以上の一部の方(住民税非課税など)は、事前に所得区分の『認定証』を申請し入手すれば、窓口負担は自己負担限度額までになる
◎高額療養費を申請して支給されるまでには、少なくとも3ヶ月程度かかる
※条件によっては、『世帯合算』や『高額医療・高額介護合算療養制度』なども使えます。
複数の医療機関や訪問看護等の費用と、世帯内であれば複数の方の医療費を合算することができます。

詳しくは、あなたの保険証に記載のある「保険者」までお問い合わせください。


 
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