「がん体験者の悩みQ&A」では、2003年と2013年に実施した全国調査結果を整理して構築したがん体験者の悩みデータベースを公開しています。このデータベースに基づき、がん体験者の方々の悩みや負担をやわらげるための助言や日常生活上の工夫などの情報ツールの作成等を行っています。
なお、個別の回答やご相談は、仕組み上できかねますので、お困りごとやご相談がある方は、お近くの「がん相談支援センター」をご利用ください。

『磐田市』生活費など、経済的なことが心配

2014年4月22日更新

所得税の医療費控除

 本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。

【適用条件】還付申告は、年が変わればいつでも可能です。
【問い合わせ】
【TEL 0538-32-6111】磐田税務署

傷病手当金

 被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。

【対  象】担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。
【問い合わせ】
【TEL 053-421-0565】浜松東社会保険事務所
      または健康保険組合

生活福祉資金の貸付

一定の所得額以下の世帯や身体障害者の方がいる世帯、日常生活上の介助が必要な65歳以上の方がいる世帯等に対して、生業、住宅、療養、災害援助、修学援助等の資金を民生委員の生活援助指導の基に、低い金利で貸付を行います。ただし貸付基準があり、対応できない場合もあります。
他制度を利用できる場合は、他制度の利用を優先します。
【問い合わせ】
【TEL 0538-37-9617】 磐田市社会福祉協議会 本所 地域福祉課

小口福祉資金貸付事業

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、生活費、医療費、修学費等の資金を民生委員の生活援助指導の基に貸付を行い、自立更生と生活の安定を図ります。ただし貸付基準があり、対応できない場合もあります。
他制度を利用できる場合は、他制度の利用を優先します。

【貸付限度額】上限5万円
【適用条件】・1万円以上の貸付の場合、連帯保証人1名が必要です。
・措置期間2ヶ月以内、措置期間終了後1年以内に償還、貸付利息なし。
【問い合わせ】
【TEL 0538-37-9617】 磐田市社会福祉協議会 本所 地域福祉課

母子父子寡婦福祉資金の貸付

母子や寡婦の家庭に対し、子どもの成長や幸せな生活を送るために、必要な資金を貸付する制度です。

【適用条件】・子どもを扶養している母子家庭の母親と寡婦の方
・事前相談が必要です。
・事前に審査があります。
・資金の種類によっては、連帯保証人が必要です。
【問い合わせ】
【TEL 0538-37-4896】 磐田市子育て支援課
【TEL 0538-58-2374】 福田支所市民生活課福祉保健グループ
【TEL 0538-66-9109】 竜洋支所市民生活課福祉保健グループ
【TEL 0538-36-3155】 豊田支所市民生活課福祉保健グループ
【TEL 0539-63-0037】 豊岡支所市民生活課福祉保健グループ

生活保護

 病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。

【問い合わせ】
【TEL 0538-37-4797】 磐田市福祉課
【TEL 0538-58-2374】 福田支所市民生活課福祉保健グループ
【TEL 0538-66-9109】 竜洋支所市民生活課福祉保健グループ
【TEL 0538-36-3155】 豊田支所市民生活課福祉保健グループ
【TEL 0539-63-0037】 豊岡支所市民生活課福祉保健グループ

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