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【ポイント】
医療費は年齢や収入に応じて1か月に支払う自己負担限度額が定められていますが、医療費による経済的な負担を軽くするための『高額療養費制度』という制度があります。
『高額療養費制度』は、医療機関や医療機関で処方箋をもらって調剤薬局で支払った医療費が、月の初めから終わりまでの1ヶ月で一定の額(自己負担限度額)を超えた場合に、保険者に申請することで(多くの健康保険組合や共済組合は、自動的に高額療養費が支給されます)、その超えた金額を支給する制度になります。
対象となるのは、公的医療保険が適用される医療費です。これには、病院や診療所の窓口で支払う保険診療の自己負担分のほか、医療機関で処方箋をもらって調剤薬局で購入する薬の代金や医療保険を使って利用する訪問看護等の医療費も対象になります。医療保険が適用されない費用(差額ベッド代、入院中の食事代、診断書等の書類作成費用など)は、この制度の対象とはならないので、ご注意ください。
現在はマイナ保険証利用、もしくは健康保険の記号番号のオンライン認証システムを採用している医療機関の場合、資格確認書を利用されている方でも医療機関の窓口で高額療養費の自己負担限度額までの請求となります。
なお、入院費と通院費の双方が高額になるなど世帯合算をして高額療養費に該当する場合、一部の保険者を除き保険者への申請が必要になります。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は自己負担限度額までの支払いにできない場合があります。
医療費が高額になりそうな時には、あらかじめ『限度額適用認定証』等の交付を受けて医療機関の窓口で提示することで、入院、外来診療ともに窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめるという方法もあります。
『限度額適用認定証』等の手続きは、新しく保険加入をして、①オンライン認証システムに保険情報がまだ反映されていない場合、②資格確認書の記号番号でのオンライン認証システムを採用していない医療機関に受診する場合、または③資格確認書を利用する方でご自身の負担限度額を確認したい場合や証明する書類が欲しい場合に行うとよいでしょう。
なお後期高齢者医療保険制度の場合、限度額適用認定証等は廃止されており、資格確認書へ限度額を併記する運用に変更されています。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は認定証の発行がされない場合があります。
【所得区分や年齢と『認定証』】
治療(外来・入院)に際し、高額な医療費が予定されている場合はあらかじめ自己負担限度額の区分の確認(マイナ保険証の方はマイナポータルで確認)、もしくは限度額適用認定証等を申請し、入手しておきましょう。なお、後期高齢者医療保険の場合は限度額適用認定証が廃止されており、希望者に対し資格確認書への限度額の併記をする運用に代わっています。
申請の際には、資格確認書や印鑑等が必要になることもあるので、あらかじめ何を持参すればよいか、ご自身が加入している保険者に確認するようにしてください。
不明な点はや詳細は、病院の相談室、ソーシャルワーカー、加入している保険者などにご相談ください。
(更新日:2026年1月8日)

