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【ポイント】
医療費による経済的な負担を軽くするための『高額療養費制度』という制度があります。
『高額療養費制度』は、医療機関や医療機関で処方箋をもらって調剤薬局で支払った保険診療の対象となる医療費が、月の初めから終わりまでの1ヶ月で一定の額(自己負担限度額)を超えた場合に、保険者に申請することで(多くの健康保険組合や共済組合は、自動的に高額療養費が支給されます)、その超えた金額を支給する制度になります。
医療費は年齢や収入に応じて1か月に支払う自己負担限度額が定められています。この自己負担限度額は、月単位で設定されていましたが、2026年8月から年間単位での上限も設けられるようになりました。これを「年間上限」と言い、ひと月の医療費の支払いが自己負担限度額に達することなく多数該当による医療費の減額ができなかった場合でも、1年間に支払った医療費の累積で「年間上限」を超えれば還付を受けられる仕組みになります。なお、「年間上限」は所得区分で金額は異なります。
対象となるのは、健康保険が適用される医療費です。これには、病院や診療所の窓口で支払う保険診療の自己負担分のほか、医療機関で処方箋をもらって調剤薬局で購入する薬の代金や健康保険を使って利用する訪問看護等の医療費も対象になります。健康保険が適用されない費用(差額ベッド代、入院中の食事代、診断書等の書類作成費用など)は、この制度の対象とはならないので、ご注意ください。
現在はマイナ保険証利用、もしくは健康保険の記号番号のオンライン認証システムを採用している医療機関の場合、資格確認書を利用されている方でも医療機関の窓口で高額療養費の自己負担限度額までの請求となります。
なお、入院費と通院費の双方が高額になるなど世帯合算をして高額療養費に該当する場合など、一部の保険者を除き保険者への申請が必要になります。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は、自己負担限度額までの支払いにできない場合があります。
医療費が高額になりそうな時には、あらかじめ『限度額適用認定証』等の交付を受けて医療機関の窓口で提示することで、入院、外来診療ともに窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることもできます。
『限度額適用認定証』等の手続きは、新しく保険加入をしたばかりなどの理由で、①オンライン認証システムに保険情報がまだ反映されていない場合、②資格確認書の記号番号でのオンライン認証システムを採用していない医療機関に受診する場合、または③資格確認書を利用する方でご自身の負担限度額を確認したい場合や証明する書類が欲しい場合に行うとよいでしょう。
なお、後期高齢者医療保険制度の場合、限度額適用認定証等は廃止されており、希望者に資格確認書へ限度額を併記する運用に変更されています。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は、限度額適用認定証等の発行がされない場合があります。
申請の際には、資格確認書や印鑑等が必要になることもあるので、あらかじめ何を持参すればよいか、ご自身が加入している保険者に確認するようにしてください。
不明な点はや詳細は、病院の相談室、ソーシャルワーカー、加入している保険者などにご相談ください。
(更新日:2026年7月29日)

