自分の助言集をつくる
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自分に万一のことがあることを考えて、情報を得たり、準備をしたりすることは、特別なことではありません。身の回りの整理は、自分を振り返り、見直す機会や、自分にかかわるさまざまな状況を確認しておくことが安心につながることもあります。こころが落ちついて病気と向き合う力になったという方もいらっしゃいます。
ただ、ご家族は死に関することなどを話すと、「そんなことは言わないで」とおっしゃるかもしれません。けれども、死後のことは、ご家族あってのことです。気がかりを整理しておきたいというあなたの気持ちを伝え、協力してもらいましょう。
また最近では、遺言書のような法的なものではありませんが、『エンディングノート』といって、万一の時に備えて項目ごとに整理しておくことのできるノートもあります。
ご自身に万が一のことがあった際に頼れる親族等がいない方(身寄りがない方や親族と疎遠な方)の場合、あらかじめご自身で準備しておくことが大切です。例えば司法書士や弁護士等と相談の上で死後事務委任契約を結んでおくことも方法です。
【医療保険、がん保険、生命保険など】
実際治療を受ける時、療養する時にも役立ちますので、表などにして整理しておくとよいでしょう。
◎自分が入っている医療保険、がん保険、生命保険などの種類、特約の有無
◎保険期間(定期型、終身型など)
◎給付金の種類や金額、給付の条件(医療保険やがん保険などの場合、診断給付金があるか、受け取れる回数、退院給付金や通院給付金があるかなど)
◎保障対象(上皮内新生物も対象となっているか、部位の制限はないかなど)
◎手続きの仕方、手続き時に準備するもの、手続きの時期などの確認
◎相談窓口(加入している保険の連絡先)
この表は、保険証書とは別の場所に保管しておきましょう。
【貯金】
◎銀行名、預金の種類、名義、口座番号などを一覧表にしておく
◎通帳、登録している印鑑
【重要な連絡先】
特に友人、職場関係の連絡先は、家族でもわからない場合があるので、どういう関係かなども整理しておきましょう。連絡先を整理しておくと、治療などで動けない時にご家族に代わりに連絡してもらう際にもわかりやすいでしょう。
【不動産登記書】
◎自分名義の持ち家の場合、権利証
◎借家の場合、賃貸契約書
【クレジットカード】
手持ちのクレジットカードは、緊急時の連絡先、番号、パスワード等一覧表にしておきましょう。ただし、パスワードなど大切な情報なので、きちんと管理できるところに保管しましょう。
【遺言書】
あなたの財産を誰にどのように相続してほしいという希望がある場合やご遺族が相続の協議で困らないように、遺言書を作成してもよいでしょう。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言は文字通り、自筆で作成する遺言書になります。自筆証書遺言を作成する場合、法的に効力があるようにするためには一定のルールがあり、遺言者が財産目録以外の遺言書全文と記載した日付を自筆で書くこと、自署・押印をすることなどが必要になります。自筆証書遺言書は作成費用もかからず手軽に記載できる反面、法律的要件を満たさず無効になるリスクや遺言者が自分で管理・保存するため紛失のリスクや偽造等のリスク、また遺言書が発見されないリスクがあります。その為自筆証書遺言をあらかじめ法務局に預ける『自筆証書遺言保管制度』を利用することも可能です。なお自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後に相続者は家庭裁判所による検認手続きが必要です(家庭裁判所での検認手続き前に開封することは禁じられています)。
公正証書遺言は公証人とそのほか2名の証人立ち合いのものとで作成される遺言書になります。自筆証書遺言と比べ費用がかかりますが、専門家が介入するため形式不備のリスクはなく、原本は公証人が保管するためとても信頼性の高い遺言書となります。公正証書遺言については、自筆証書遺言と異なり、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認手続きを受ける必要はありません。
秘密証書遺言は公証人とそのほか2名の証人立ち合いのもと、署名・押印された遺言を封入する形式で作成される遺言書になります。自筆証書遺言と異なり、氏名以外はパソコンで作成することができ遺言書の存在を秘密にすることができますが、法律的要件を満たず無効になるリスクや遺言者が自分で管理・保管するため紛失や偽造等のリスクがあります。また公正証書遺言と異なり、公証人は遺言書の存在は証明できますが、遺言書の内容まで証明することはできません。自筆証書遺言と同様に遺言者が亡くなった後、相続者は家庭裁判所による検認手続きが必要です。
また、遺言書の作成について遺言に関する書籍を参考にしたり、法律専門職(内容によって行政書士、司法書士、弁護士)に相談したりしてみてもよいでしょう。
【死後事務委任契約】
ご自身の死後に発生する事務的手続き(葬儀や埋葬に関する手続き、行政の手続き、生活関連の手続き、遺品の整理等)をあらかじめ決めておいた人(受任者)に任せるために結ぶ契約になり、通常この契約は公正証書で作成されます。受任者には司法書士や弁護士等の専門職にお願いすることも可能です。この契約を結んでおくことでご自身の死後、自分の意思に沿った形で死後の手続きをすすめていくことができます。
【葬儀とお墓】
葬儀についての考え方は、人それぞれ、あるいは地域、家等で異なりますが、最近では、葬儀の種類も増え、形式にこだわらない自分なりの葬儀を考える方も増えています。
葬儀には、仏式・キリスト教式・神式の葬儀、直葬(葬儀は行わずに火葬だけで見送る)、家族葬(家族や親しい人のみで行う葬儀)、市民葬・区民葬(自治体が提供している低価格で簡素な葬儀)、自由葬(形や決まりはなく、自由な発想で行う)、生前葬(本人が生きているうちに行う葬儀)などもあります。
葬儀については、葬祭業者に相談されるのが良いと思います。お住まいの地域の葬祭業者については、電話帳やインターネットで調べることができます。また葬儀業者によって異なるプランがあったり、費用が異なったりするなどがあるため一社だけでなく、いくつかの葬儀業者に相談してみてもよいと思います。
加入している健康保険等からも埋葬をするための費用が支給されます。健康保険の場合、被保険者本人が死亡した場合は埋葬料が、扶養者が死亡した場合は家族埋葬料が、それぞれ5万円を上限に支払われます。国民健康保険の被保険者が亡くなった場合も、申請によって自治体が定める葬祭費が支給されます。詳しくは、ご自身が加入している保険者にお問い合わせください。
お墓は、公営霊園、民間霊園、寺院墓地(檀家が使用)などがあります。お墓を建てる場合にかかる費用は、墓石費用、永代使用量、管理費などがかかります。お墓については、檀家となっている寺等に相談するほか、公営霊園を運営している市区町村、民営霊園、石材店等でも相談にのってもらえると思います。
この他にもエンディングノートには、あなたが伝えたいことを考え整理しておくことができます。
(最終更新日:2026年1月8日)
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