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病院に入院する際には、入院中にかかった費用の支払いを保証する保証人や連帯保証人を求められるのが一般的です。
保証人に関するルールは、医療機関によっても異なります。もし保証人をお願いする相手に心当たりがない場合には、入院手続きについて説明を受けた窓口で事情を話し、相談してみましょう。
もしかするとあなたは、『がんの治療費はものすごく高いので、保証人など誰も引き受けてくれないのではないか』と心配されているのかもしれません。
実際には、入院して受ける治療が保険診療の範囲内であれば、『高額療養費制度』によって1か月の医療費の自己負担はある程度の金額(自己負担限度額)までに抑えられます。
入院治療に際し、高額な医療費が予定されている場合は、限度額の区分の確認もしくは限度額適用認定証等を申請し、入手しておきましょう。
『高額療養費制度』は、医療機関等で支払った医療費(差額ベッド代や食事代などは別途必要になります)が、月の初めから終わりまでの1か月で一定の額(自己負担限度額)を超えた場合に、保険者に申請することで(多くの健康保険組合は、自動的に高額療養費が支給されます)、その超えた金額を支給する制度になります。医療費は年齢や収入に応じて1カ月に支払う自己負担限度額が定められています。
現在はマイナ保険証利用、もしくは健康保険の記号番号のオンライン認証システムを採用している医療機関の場合、資格確認書を利用されている方でも医療機関の窓口で高額療養費の自己負担限度額までの請求となります。マイナ保険証を利用されている場合、あらかじめマイナポータルにて限度額の確認をすることができます。
なお、入院費と通院費の双方が高額になるなど世帯合算をして高額療養費に該当する場合、一部の保険者を除き保険者への申請が必要になります。
医療費が高額になりそうな時には、所得区分の『限度額適用認定証』等を保険者に申請することもできます。
『限度額適用認定証』等の手続きは、新しく保険加入をして、①オンライン認証システムに保険情報がまだ反映されていない場合、②資格確認書の記号番号でのオンライン認証システムを採用していない医療機関に受診する場合、または③資格確認書を利用する方でご自身の負担限度額を確認したい場合や証明する書類が欲しい場合に行うとよいでしょう。
なお、後期高齢者医療保険制度の場合、限度額適用認定証等は廃止されており、資格確認書へ限度額を併記する運用に変更されています。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は限度額適用認定証等の発行がされない場合があります。
あなた自身の場合、どの程度のお金が必要になりそうか、ということは、入院する病院の会計担当窓口や医事課で確認してみましょう。
おおよその金額をあらかじめ確認しておけば、保証人をお願いした相手が「どのくらいの金額がかかりそうなの?」と心配した時も、「病院からはだいたいこのくらいと聞いてるんだけど」と、具体的に話していくこともできると思います。
(最終更新日:2026年4月6日)
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