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民間のがん保険に加入していると、がんと診断されたり、がんを治療したりする際に保障を受けることができ、心強いと思います。その一方、がん保険に加入すれば当然保険料を支払わなければなりませんし、民間の保険である以上、営利を目的とする商品という側面もあります。がん保険に加入するかどうかは、収入や家庭の状況等をよく考えた上で、最終的には個人の判断で決定するしかありません。
がんの治療には確かにある程度のお金が必要になりますが、たとえ民間のがん保険に入っていなくても、公的な制度を活用して、様々な経済的支援を受けることができます。ここではその例として、保険診療の医療費の自己負担分を一定の限度額までにおさえる『高額療養費制度』と、会社等に勤める方が療養のために休職する場合の収入を保障する『傷病手当金』についてご紹介します。
高額療養費制度は、保険診療の対象となる医療費について、1か月の自己負担を一定の金額におさえることができる制度です。
対象となるのは、公的医療保険が適用される医療費です。これには、病院や診療所の会計窓口で支払う保険診療の自己負担分のほか、医療機関で処方せんをもらって調剤薬局で処方してもらう薬の代金も含まれます。公的医療保険が適用されない費用(差額ベッド代、食事代、診断書等の書類作成費用など)は、この制度の対象とはなりませんのでご注意ください。
また、あらかじめ所得区分の『認定証』を保険者に交付申請しておき、医療機関の窓口で提示することで、入院診療・外来診療ともにあらかじめ支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。申請の際には保険証のほか、印鑑等が必要になることもあるので、あらかじめ自分が加入している保険者に電話等で確認するようにしてください。
70歳未満の方、70歳以上で所得区分が現役並みIか現役並みIIの方、住民税非課税世帯の方で、高額の支払いが見込まれる治療(入院・外来)を予定する場合には、事前に所得区分の『認定証』を自分が加入している保険者(保険証に記載のある)に申請し、入手しておきましょう。
なお、70歳以上で所得区分が、一般、現役並み所得IIIの方が治療する場合は、窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までになるため手続きは不要です。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は認定証の発行がされない場合があります。
『認定証』の申請をせずにいったん窓口で支払いをした場合も、後日保険者に申請をして払い戻しを受けることができます。ただし、高額療養費を申請して支給されるまでには、少なくとも3ヶ月程度かかります。1ヶ月に1つの医療機関での支払いが高額になる可能性がある場合は、『認定証』をあらかじめ申請しておきましょう。
いったん、医療機関の会計窓口で支払い、後日保険者に申請して払い戻しを受ける場合、保険証に記載のある保険者に、必要書類を添えて申請します。必要書類は保険者によって異なりますので、お問い合わせください。
◎注意点
○医療機関にかかった翌月以降に申請する
○保険者によっては、高額療養費制度に該当することの通知がない場合もある
○支払い直後に申請していなくても、2年前までさかのぼって申請することができる
○払い戻しには、治療を受けた月から、少なくとも3か月程度の期間がかかる
○加入している保険の種類や地域によっては、払い戻しまでの当座の支払いを支援する貸付制度や委任払い制度を利用することができる
◎申請に必要な書類
○保険証
○印鑑
○所定の申請用紙
○領収証(保険者によって必要)
○国民健康保険の被保険者:『世帯主』のマイナンバーを証明する書類
(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
注1)個人番号カード以外のものについては、他の身分証明書が必要
注2)世帯主以外が申請する場合は、申請者の身分証明書も必要
詳しくは、加入している保険証に記載してある保険者までお問い合わせください。
70歳未満の方、70歳以上で所得区分が現役並みIか現役並みIIの方、住民税非課税世帯の方で、高額の支払いが見込まれる治療(入院・外来)を予定する場合には、事前に所得区分の『認定証』(70歳未満の方、70歳以上で所得区分が現役並みIか現役並みIIの方は限度額適用認定証、住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を自分が加入している保険者(保険証に記載のある)に申請し、入手しておきましょう。
医療機関の窓口で『認定証』を提示することで、会計窓口での支払いが自己負担限度額までにとどめることができます。申請の際には保険証のほか、印鑑等が必要になることもあるので、あらかじめ自分が加入している保険者に電話等で確認するようにしてください。
『認定証』の申請をせずにいったん窓口で支払いをした場合も、後日保険者に申請をして払い戻しを受けることができます。
なお、70歳以上で所得区分が、一般、現役並み所得IIIの方が治療する場合は、窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までになるため手続きは不要です。
以下で説明するのは患者さん個人の計算方法です。状況によっては世帯全体で合算できる場合もありますので、保険証に記載のある保険者(各市区町村窓口、全国健康保険協会都道府県支部、健康保険組合など)までお問い合わせください。
以下に年齢別に記載しましたので、該当の項をご覧ください。
その月の医療費の自己負担分について、医療機関ごとに、また外来と入院にわけて、それぞれ21,000円以上のものを合計します。合計したものが、ご自分の所得区分で、自己負担限度額以上であれば、超えた部分について払い戻しを受けることができます。
所得区分の『認定証』を申請・提示することで、あらかじめ支払いを自己負担限度額までにすることができます。
その月の医療費(病院・診療所・歯科・調剤薬局の区別なく)の自己負担分すべてを合計します。
医療機関の会計窓口での支払いは、自動的に自己負担限度額までになります。ただし、住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証をあらかじめ申請し入院時に提示する必要があります。
世帯内で医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、一定の上限額を超えた世帯は払い戻しを受けられます。
ただし、合算の対象は1年間(8月1日~翌年7月31日まで)になります。
療養や治療のために仕事を休む場合、健康保険に加入している会社員や公務員であれば、『傷病手当金』の給付を受けることができます。
退職によって被保険者でなくなる場合も、継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に給付を受けているか、または受けられる状態にある場合には、引き続き『傷病手当金』の給付を受けることができます。
以下ではこの制度の概要をお示しします。より詳しい内容やわからない点については、保険証に記載のある保険者、会社の総務課などにお問い合わせください。
○ 給付金額
1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額になります。
なお、次の場合には給付金額が調整されます。
(1)休んだ期間に事業主(会社)から報酬の支給を受けた場合
(2)傷病手当金の給付理由と同一の病気で障害年金を受けている場合
(3)退職後、老齢基礎年金などの年金を受けている場合
○ 給付を受けられる期間
会社を休んだ日が連続して3日間経過したうえで、4日めから支給されます。
傷病手当金の支給期間は、支給されるようになった日から通算して1年6か月になります。
もし、支給期間中に途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給されるようになった日(支給開始日)から1年6か月を超えても、傷病手当の支給を受けた期間が通算して1年6か月になるまでは給付が受けられることになります。
なお、休み始めの最初の3日間(待機期間)は、有給休暇であっても、報酬を受けていても給付に支障はありません。
○ 手続き
傷病手当金の請求には、療養の事実についての担当医師の証明と、休業期間中の賃金支払い状況についての事業主(会社)の証明が必要になります。詳しくは、保険証に記載された保険者にお問い合わせください。
○ 資格喪失後の継続給付について
資格を喪失する日の前日までに1年以上継続して被保険者であった場合は、すでに受給している(もしくは受給要件を満たしている)傷病手当金及び出産手当金の継続給付を受けることができます。
○ その他の注意事項
国民健康保険にはこの制度はありません。(国民健康保険組合の一部を除く)
高額療養費制度や傷病手当金のほかにも、状況によっては、介護保険、身体障害者手帳、障害年金、医療費控除、生活保護など、さまざまな制度を活用して、経済的な負担を軽くすることができます。
あなた自身の状況で、どのような制度が利用できるか、あなたと一緒に考えたり、情報提供したり、支援してくれる専門職がソーシャルワーカーです。
ソーシャルワーカーを配置する病院の数は少しずつ増えています。おかかりの病院にソーシャルワーカーがいるかどうか、受付や相談室で尋ねてみてください。
おかかりの病院にソーシャルワーカーがいない場合でも、お住まいの地域に近い相談支援センターにソーシャルワーカーがいるかもしれません。下記のホームページで調べてみてください。
国立がん研究センター『がん情報サービス』:相談先を探す https://ganjoho.jp/public/index.html [相談先・病院をさがす]では、成人や小児の相談先・病院一覧(がん診療連携拠点病院、小児がん拠点病院)を病名や地域、病院の種類などから探すことができます。 |
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