治験事務局・IRB

<倫理審査委員会(IRB)について>

当センターで実施している治験・臨床研究は、事前に必ず、当センターにより設置された倫理審査委員会において厳密な審議が行われ、実施の承認を得ています。

倫理審査委員会における審議とは

倫理審査委員会は、当センターで実施している治験・臨床研究を審査します。委員は、当センターの医師、看護師などの医療従事者と医療従事者以外の職員に加え、委員会の公正性を保つために当センターと利害関係を持たない委員(外部委員)から成り立っています。

倫理審査委員会の数と治験等の審査

当センターには倫理審査委員会が3つあります。

「臨床研究倫理審査委員会」、「企業治験倫理審査委員会」、「探索研究倫理審査委員会」です。

臨床研究倫理審査委員会」は、臨床研究(侵襲性の少ない臨床研究、疫学研究を除く。)、医師主導治験及び治験(平成22年3月までに承認された治験で変更等の手続のみ)について、ヘルシンキ宣言の趣旨に沿って、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(文部科学省・厚生労働省)、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(文部科学省・厚生労働省・経済産業省)、GCP省令等に基づき、医学の基礎的・臨床的研究及び医療行為について倫理的、科学的観点から審査をしています。また、同委員会は、規則に定める要件に適合するとして、2018年4月17日付けで臨床研究審査委員会(認定番号:CRB4180010)の認定を受け、特定臨床研究に関する審査意見業務を行っています。
企業治験倫理審査委員会」は、平成22年4月以降、新たに実施する治験を審査しています。
探索研究倫理審査委員会」は、平成23年4月以降、侵襲性の少ない臨床研究、疫学研究を審査しています。

治験等を実施する責任者は、「研究計画概略書(様式5)」(Word)をはじめ、治験等がどのように行われるかを記載した実施計画書(プロトコール)や患者さんに治験等について説明を行う際に使用する説明文書・同意文書などを当センターの長である総長に提出します。総長は、治験等の実施について倫理審査委員会に審議を求めます。
倫理審査委員会では、提出された資料を審査し、治験等が科学的及び倫理的に問題がないか審議を行い、審議結果を総長に報告します。総長は審議結果を踏まえて、治験等の実施の可否を決定しますが、倫理審査委員会で実施が否決された場合は、実施を許可することはできません。また、倫理審査委員会で実施が承認された治験等でも、総長が実施に問題があると判断した場合は、実施が承認されない場合があります。

IRB委員の名簿、開催予定、審議状況については下記を確認してください。

倫理審査委員会委員名簿並びに開催予定表
倫理審査委員会審議状況

研究活動

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