4月1日より、オンライン申し込みによるカルテ開示請求が可能になります
2025年3月28日
診療記録は患者さんの大切な個人情報であることから、厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」、「個人情報保護法」に基づき、患者さんの診療記録(カルテ)を開示請求することができます。
令和2年の改正個人情報保護法(令和4年4月1日施行)では、個人情報を活用する有用性に配慮しつつ個人の権利・利益が守られるように個人の権利を拡充していく方向性が提示されました。これを受け、当院でも遠方在住の方や、病気・障害等で移動が困難な方でもカルテ開示請求が容易となる方法を検討し、この度、オンライン申し込みによるカルテ開示請求を導入することといたしました。
このオンライン申し込みによるカルテ開示請求は、全国に先駆けて実施する新たな方法であり、マイナンバーカードの普及とセキュリティ技術の向上、身分確認の厳格化に伴って実現しました。開示請求された診療記録は、従来の対面での交付の他、郵送での交付が可能となります。
<カルテ開示ができる範囲>
・静岡がんセンターで診療を目的として作成された診療記録
※ 他の医療機関において作成された紹介状、文書などは対象となりません
・開示請求書を受理した日から遡及して原則5年間の診療記録
※ 法定保存期間を超えたものにつきましては、記録が存在しない場合があります
<開示申請をすることができる方>
申請は原則、患者本人とさせていただきます。
ただし、下記に該当する方は必要な要件を満たした場合に限り申請できます。
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- 患者の法定代理人(患者が15歳未満の場合の親権者や成年後見人、未成年後見人)
- 患者本人が指名した親族またはそれに準ずる者
- 患者本人が判断能力に疑義がある場合、現実に患者の世話をしている親族またはそれに準ずる者
- 患者本人が死亡されている場合の遺族(配偶者・子・父母及びそれに準ずる者)
病院長 小野裕之