診療記録(カルテ)の開示について

カルテ開示を申請される方へ

 当院では、厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」、「個人情報保護法」に基づき、診療記録の開示を行っています。開示を行うにあたり、患者さんの大切な個人情報であるという観点から、プライバシーや利益を保護するためにいくつかの条件を定めております。
 カルテ開示を希望される方は、以下の内容を十分ご理解いただいた上で申請をお願いいたします。

開示請求ができる範囲

 ・静岡がんセンターで診療を目的として作成された診療記録
  ※ 他の医療機関において作成された紹介状、文書などは原則開示の対象外です

 ・開示請求書を受理した日から遡及して原則5年間の診療記録
  ※ 法定保存期間を超えたものにつきましては、記録が存在しない場合があります

開示申請をすることができる方

 申請は原則、患者本人とさせていただきます

 ただし、下記に該当する方は必要な要件を満たした場合に限り申請できます。
 1. 患者の法定代理人(患者が15歳未満の場合の親権者や成年後見人、未成年後見人)
 2. 患者本人が指名した親族またはそれに準ずる者
 3. 患者本人が判断能力に疑義がある場合、現実に患者の世話をしている親族またはそれに準ずる者
 4. 患者本人が死亡されている場合の遺族(配偶者・子・父母及びそれに準ずる者)

  ※ 患者本人の委任状(様式7)をお持ちの場合には、開示申請手続きのみ代理で行うことができますが、
    申請者本人の確認が別途必要となりますので、郵送交付は選択できません
  ※ 本人法定代理人以外の代理人(個人弁護士など)は、開示請求者にはなれません

開示申請をお受けできない場合

 1. 患者本人が生前又は診療中に不開示の意思を表明している場合
 2. 対象の診療情報の提供、診療情報の開示が、第三者の利益を害するおそれがある場合
 3. その他、開示を適当でないと認める相当な理由がある場合

申請方法・交付方法

 開示請求者のご希望に沿って申請方法・交付方法について以下の組み合わせから選択が可能です。

 1.対面申請・対面交付(来院2回)   :カルテを閲覧しながら必要箇所を複写できます
 2.対面申請・郵送交付(来院1回)   :写真付き公的証明書どおりの住所で本人受取ができます
 3.郵送申請・対面交付(来院1回)   :郵送手続きに従って申請ができ、カルテ閲覧もできます
 4.オンライン申請・対面交付(来院1回):ふじのくに電子申請サービスで申請し、カルテ閲覧もできます
 5.オンライン申請・郵送交付(来院0回):ふじのくに電子申請サービスで申請し、郵送受取ができます

<申請方法>

 ● 窓口での申請方法はこちら(PDF)

 ● 郵送での申請方法はこちら(PDF)

 ● オンラインでの申請方法はこちら(PDF)

  ※ 全ての書類を事務局が受け取った日から14日程度で「診療録等開示請求回答書」にて結果を通知します
  ※ 担当者から連絡させていただくことがありますので、日中に連絡のつく電話番号を必ずご記入ください

 

<交付方法>

 ● 対面交付

 「診療録等開示請求回答書」に記載された日時にご来院いただき、必要な記録を複写します

  ※ 開示当日は、「診療録等開示請求回答書」を確認しますので、忘れずにお持ちください
  ※ 開示時間は、原則1時間以内となります
  ※ 開示終了後、代金と引き換えに複写した書類を持ち帰ることができます

 

 ● 郵送交付

 「診療録開示請求書」に基づき複写し、費用納入が確認でき次第、郵送にて送付いたします

  ※ カルテの閲覧希望がなく、複写する記録が明確な場合に限り、郵送交付が請求できます
    (複写する記録が明確でない場合やお急ぎの場合は、対面交付を推奨します)
  ※ 安全にお届けするために、「本人限定受取郵便」にてお送りさせていただきます
  ※ 「写真付き公的証明書」の提示と証明書に記載された住所での本人受け取りが必須となりますので、
    集合住宅の名称や部屋番号などを含めて正確に記載してください
  ※ 納入が確認でき次第の発送となりますので、お手元に届くまで申請から1ヶ月程かかります
  ※ 申請書受理後においては、申請内容の変更は一切できませんのでご了承ください

 

<開示費用>

 下図のとおりの開示費用がかかります。郵送交付の場合には、カルテ複写費用に加えて郵送基本料+加算料(一般書留費、配達証明費、本人限定受取郵便費)が必要となります。

診療情報管理室

診療情報管理室