診療記録の開示(カルテ開示)について
2026年6月1日現在
カルテ開示を申請される方へ
当院では、厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」、「個人情報保護法」に基づき、診療記録の開示を行っています。開示を行うにあたり、患者さんの大切な個人情報であるという観点から、プライバシーや利益を保護するためにいくつかの条件を定めております
カルテ開示を希望される方は、以下の内容を十分ご理解いただいた上で申請をお願いいたします
開示請求ができる範囲
・静岡がんセンターで診療を目的として作成された診療記録
※ 他の医療機関において作成された紹介状、文書などは原則開示の対象外です
※ 各種診断書はカルテ開示の対象外です(受付1番窓口にてご照会ください)
・開示請求書を受理した日から遡及して原則5年間の診療記録
※ 法定保存期間を超えたものにつきましては、記録が存在しない場合があります
開示申請をすることができる方
申請は原則、患者本人とさせていただきます
ただし、下記に該当する方は必要な要件を満たした場合に限り申請できます
1. 患者の法定代理人(患者が15歳未満の場合の親権者や成年後見人、未成年後見人)
2. 患者本人が指名した親族またはそれに準ずる者
3. 患者本人が判断能力に疑義がある場合、現実に患者の世話をしている親族またはそれに準ずる者
4. 患者本人が死亡されている場合の遺族(配偶者・子・父母及びそれに準ずる者)
※ 患者本人の委任状(様式7)をお持ちの場合には、開示申請手続きのみ代理で行うことができますが、
申請者本人の確認が別途必要となりますので、配送交付は選択できません
※ 本人法定代理人以外の代理人(個人弁護士など)は、開示請求者にはなれません
開示できない場合
1. 患者本人が生前又は診療中に不開示の意思を表明している場合
2. 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある場合
3. 第三者の情報を含む診療情報の提供、開示が、第三者の利益を害するおそれがある場合
4. その他、開示を不適当とする相当な事由がある場合
申請方法・交付方法
開示請求者のご希望に沿って申請方法・交付方法について以下の組み合わせから選択が可能です
1.対面申請・対面交付(来院2回) :カルテを閲覧しながら必要箇所を複写できます
2.対面申請・配送交付(来院1回) :写真付き公的証明書どおりの住所で本人受取ができます
3.郵送申請・対面交付(来院1回) :郵送手続きに従って申請ができ、カルテ閲覧もできます
4.オンライン申請・対面交付(来院1回):ふじのくに電子申請サービスで申請し、カルテ閲覧もできます
5.オンライン申請・配送交付(来院0回):ふじのくに電子申請サービスで申請し、配送受取ができます
※郵送申請・配送交付(来院0回)は対応できませんのでご了承ください
<申請方法>
※ すべての書類を事務局で受領後14日程度で「診療録等開示請求回答書(開示可否に関する通知文書)」
と「納入通知書(開示手数料の支払通知書)」を発送します
※ 担当者から連絡させていただくことがありますので、日中に連絡のつく電話番号を必ずご記入ください
<交付方法>
● 対面交付
「診療録等開示請求回答書」に記載された日時にご来院いただき、必要な記録を複写します
※ 「診療録等開示請求回答書」が届きましたら、同封の「納入通知書」で指定銀行窓口にてお支払い
ください
※ 開示当日は、「診療録等開示請求回答書」、「納入通知書兼領収書」を確認しますので、忘れずにお
持ちください
※ 開示当日に「納入通知書兼領収書」が確認できない場合は、再度お支払いいただきます
納入が確認できましたら返金いたします
※ 開示時間は、原則1時間以内となります
※ 開示終了後、複写代金と引き換えに複写した書類を持ち帰ることができます
● 配送交付
「診療録開示請求書」に基づき複写し、費用納入が確認でき次第、配送にて送付いたします
※ カルテの閲覧希望がなく、複写する記録が明確な場合に限り、配送交付が請求できます
(複写する記録が明確でない場合やお急ぎの場合は、対面交付を推奨します)
※ 安全にお届けするために、「本人限定受取」にてお送りさせていただきますので、
集合住宅の名称や部屋番号などを含めて正確に記載してください
※ 納入が確認でき次第の発送となりますので、お手元に届くまで申請から1ヶ月程かかります
※ 申請書受理後においては、申請内容の変更は一切できませんのでご了承ください
※ 診療記録の受取がなされず返送された場合には、3カ月間保管後に廃棄させていただきます
が、費用の返金はできません
<開示費用>
※ 開示手数料は、佐川急便の配送エリア外(離島・一部地域)のみ7,700円となります
※ 配送の場合には、配送基本料+加算料が必要となります
※ 申請受理後においては、申請取り下げや審議結果が非開示となった場合、また複写物がない場合であっても
開示手数料が発生します。後日、申請者あてに「納入通知書」を郵送いたしますので、「納入通知書」にて
指定銀行窓口にお支払いください




