陽子線治療の費用

陽子線治療にかかる費用は、治療の疾患対象により、公的医療保険(保険診療)または先進医療扱いとなり、それぞれの自己負担額が異なります。

公的医療保険の場合

現在行っております保険診療扱いの疾患は下記の通りです。

  1. 小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る)
  2. 骨軟部腫瘍 (手術による根治的な治療が困難なもの)
  3. 頭頸部悪性腫瘍(口腔・咽喉頭の扁平上皮癌を除く)
  4. 限局性及び局所進行性前立腺癌
  5. 肝細胞癌(長径4cm以上)(手術による根治的な治療が困難なもの)
  6. 肝内胆管癌 (手術による根治的な治療が困難なもの)
  7. 局所進行性膵癌 (手術による根治的な治療が困難なもの)
  8. 局所大腸癌(手術後の再発)(手術による根治的な治療が困難なもの)

注)5~8は、「令和4年度診療報酬改定」にて保険収載

先進医療の場合

先進医療を受けたときの費用は、保険診療の場合と比べて、「先進医療に係る費用」を多く自己負担することになります。先進医療は、先進医療AとBがあり、前者は統一治療方針に規定された疾患・病態に対して実施され、後者は多施設が共同して行う臨床試験として実施されます。

上記公的医療保険対象疾患以外の陽子線治療は先進医療扱いとなります。

(ご参考)先進医療の概要について(厚労省)

先進医療に係る費用

「先進医療A」に係る費用は次の「基本料」と「照射料」の合計になります。陽子線治療にかかわる診察・検査料・入院料などの一般診療費(公的医療保険適用)は別途必要になります。
また、「先進医療B」対象の陽子線治療費用は、試験研究ごとに先進医療費および減免措置の有無が異なりますので、詳細は医事課担当者におたずねください。

基本料 2,400,000円(10回照射までを含みます) 静岡県民の場合は、上記より200,000円が減免されます。
照射料 100,000円/5回
基本料金+照射料の上限額 2,800,000円

※ 治療前1年以上静岡県内在住の方は、20万円の減免措置の対象となります。

治療費積算例

● 静岡県民が、治療計画により23回照射する場合

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   ※上記計算例には一般診療費は含まれません。
   ※先進医療に係る費用については消費税はかかりません。

陽子線治療費について

陽子線治療費について