高額療養費制度
病気やけがなどで病院などの医療機関にかかった場合、医療費の自己負担額が高額となる場合があります。こういった場合の経済的な負担を軽減するため、月ごとに一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される『高額療養費制度』があります。
対象となるのは同じ月に支払った医療費です。また、70歳未満の被保険者については、原則として、同じ医療機関(歯科は別計算。また、医療機関によっては診療科ごと)で支払った医療費が対象になり、外来と入院は別計算になります。
平成19年4月から、70歳未満の被保険者に対する高額療養費が現物給付化されました。保険者に高額療養費限度額適用認定証(事前に保険者の認定が必要です。以下、認定証)の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することで、後ほど還付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済むようになりました。
高額療養費に関するより詳しい情報の問い合わせ先、認定証の申請先は、国民健康保険の場合は市町村役場、政府管掌保険の場合は保険証記載の社会保険事務所、それ以外の社会保険に加入している場合は勤め先の健康保険組合となります。
詳細につきましては、以下をご参照ください。
※ Web版がんよろず相談Q&Aの「内容から探す」にある「経済・就労」
※ 公開資料(PDF)
『がんよろず相談Q&A 第1集 医療費・経済・就労編』
『学びの広場 医療費のしくみ』
高額療養費の貸付
医療費の自己負担分が一定の額を上回った場合、後日高額療養費として給付される見込み額の全部または一部を貸し付けます。
☆国民健康保険に加入している方
原資の範囲以内で貸し付けを行います。
【TEL 054−376−0294】由比町社会福祉協議会
☆政府管掌健康保険、船員保険に加入している方
貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。
【問い合わせ】 【TEL 054−255−0217】静岡県社会保険協会
☆健康保険組合、共済組合に加入している方
加入している健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。
母子家庭等医療費助成
母子家庭または父子家庭の20歳未満の児童とその母親または父親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童が医療機関で受診した場合の保険診療にかかった医療費の自己負担分を助成します。
【対 象】 |
・母子家庭または父子家庭の母親または父親と20歳未満の子ども
・父母のいない20歳未満の子ども など
詳しくはお問い合わせください。 |
【適用条件】 | 同居家族全員の所得税が非課税の場合に適用となります。 | 【TEL 054−376−0117】由比町福祉課
小児慢性特定疾患治療研究事業による医療費助成
がんを含む小児慢性特定疾患の治療にかかった費用(医療費から健康保険者負担分を除いた自己負担額)のうち、世帯の所得税額に応じて支払う自己負担金額を超えた部分に対し、医療費を公費負担します。
【対 象】 | 18歳未満の児童(認定後は20歳まで延長できます) |
【適用条件】 | 生計の中心者所得に応じた月額自己負担があります。 |
【TEL 054−375−5801】静岡県中部健康福祉センター由比町出張窓口
重度障害者(児)医療費助成 心身に重度の障害のある方が医療機関で受診した場合、医療費の自己負担金について助成します(1医療機関あたり1か月500円の自己負担があります)。
【対 象】 | ・身体障害者手帳1・2級、内部障害3級をお持ちの方
・療育手帳Aをお持ちの方
・特別児童扶養手当1級を受給している方 | 【適用条件】 | 本人または扶養義務者の所得等によって制限があります。 |
【TEL 054−376−0117】由比町福祉課
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