2023/9/29更新
本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。
【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。
【問い合わせ】
◆[TEL 055-922-1560]沼津税務署
被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。
【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。
【問い合わせ】
◆[TEL 055-921-2201]沼津社会保険事務所
または健康保険組合
一定の所得額以下の世帯や身体障害、知的障害または精神障害があり、障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯、日常生活上の介助が必要な65歳以上の方がいる世帯等に対して、福祉資金、教育支援資金等を民生委員の生活援助指導の基に、低い金利で貸付を行います。
【問い合わせ】
◆[TEL 055-922-1350]沼津市社会福祉協議会
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、生活費、医療費、修学費などの目的で貸付を行い、自立更生と生活の安定を図ります。
-【貸付限度額】
8万円
【適用条件】
・借受人と生計を別にする市内在住の連帯保証人が必要です。
・償還期間は1年以内、利息先取方式(年利1.5%)
【問い合わせ】
◆[TEL 055-922-1350]沼津市社会福祉協議会
病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。
【問い合わせ】
◆[TEL 055-934-4823]沼津市社会福祉課