2010/4/16更新
本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。
【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。
【問い合わせ】
◆[TEL 0558-22-0185]下田税務署
被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。
【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。
【問い合わせ】
◆[TEL 055-973-1166]三島社会保険事務所
または健康保険組合
一定の所得額以下の世帯や身体障害者の方がいる世帯、日常生活上の介助が必要な65歳以上の方がいる世帯等に対して、生業、住宅、療養、災害援助、修学援助等の資金を民生委員の生活援助指導の基に、低い金利で貸付を行います。
【問い合わせ】
◆[TEL 0558-52-1350]西伊豆町社会福祉協議会 本所
◆[TEL 0558-55-1313]西伊豆町社会福祉協議会 宇久須支所
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、生活費、医療費などの目的で貸付を行い、自立更生と生活の安定を図ります。
-【貸付限度額】
原則10万円
【適用条件】
・償還期間は1年、貸付利息なし。
【問い合わせ】
◆[TEL 0558-52-1961]西伊豆町健康福祉課福祉係
◆[TEL 0558-52-1350]西伊豆町社会福祉協議会 本所
◆[TEL 0558-55-1313]西伊豆町社会福祉協議会 宇久須支所
母子家庭と寡婦の経済的自立のために、子どもの就学や住宅の新築、医療介護などに必要な資金を貸付する制度です。
【適用条件】
・子どもを扶養している母子家庭の母親と寡婦の方
・一部に所得制限があります。
【問い合わせ】
◆[TEL 0558-52-1961]西伊豆町健康福祉課福祉係
病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。
【問い合わせ】
◆[TEL 0558-52-1961]西伊豆町健康福祉課福祉係