2023/9/27更新
本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。
【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。
【問い合わせ】
◆[TEL 0538-32-6111]磐田税務署
被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。
【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。
【問い合わせ】
◆[TEL 0537-21-5520]静岡社会保険事務局掛川事務所
または健康保険組合
失業、一定の所得額以下の世帯や身体障害者の方がいる世帯、日常生活上の介助が必要な65歳以上の方がいる世帯等に対して、生業、住宅、療養、災害援助、修学援助等の資金を民生委員の生活援助指導の基に、低い金利で貸付を行います。
【問い合わせ】
◆[TEL 0538-44-0885]袋井市社会福祉協議会 生活支援係
母子家庭と寡婦の経済的自立のために、子どもの就学や住宅の新築、医療介護などに必要な資金を貸付する制度です。
【適用条件】
・子どもを扶養している母子家庭の母親と寡婦の方
・一部に所得制限があります。
【問い合わせ】
◆[TEL 0538-44-3184]袋井市しあわせ推進課家庭福祉係
◆[TEL 0538-23-9213]袋井市浅羽支所市民サービス課市民サービス係(福祉担当)
病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。
【問い合わせ】
◆[TEL 0538-44-3119]袋井市しあわせ推進課生活福祉係