2009/7/6更新
本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。
【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。
【問い合わせ】
◆[TEL 0537-22-5141]掛川税務署
被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。
【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。
【問い合わせ】
◆[TEL 0537-21-5520]静岡社会保険事務局掛川事務所
または健康保険組合
低所得世帯・障害者世帯・日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者世帯に対し6種類の貸付資金(厚生資金・福祉資金・修学資金・療養介護資金・緊急小口・災害援護資金)と長期生活支援資金、離職者支援基金が、民生委員や社会福祉協議会等の支援のもとに無利子や低金利で貸付を行います。ただし、他に資金を用意する方法がある場合は、原則として対象になりません。
ご利用の条件?県内に住民登録していなければなりません?連帯保証人が必要となります。(条件あり)?申込関係添付書類が必要となります。(住民票・所得証明・印鑑証明等)
【問い合わせ】
◆[TEL 0537-22-1294]掛川市社会福祉協議会 本所
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、生活費、医療費、修学費などの目的で貸付を行い、自立更生と生活の安定を図ります。
-【貸付限度額】
1世帯3万円以内
【適用条件】
・返済計画により償還期間を設定、貸付利息なし
・掛川市に6か月以上居住
・民生委員、児童委員の意見書の添付が必要
【問い合わせ】
◆[TEL 0537-22-1294]掛川市社会福祉協議会 本所
母子家庭と寡婦の経済的自立のために、子どもの就学や住宅の新築、医療介護などに必要な資金を貸付する制度です。
【適用条件】
・子どもを扶養している母子家庭の母親と寡婦の方
・一部に所得制限があります。
【問い合わせ】
◆[TEL 0537-21-1140]掛川市福祉課児童福祉係
病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。
【問い合わせ】
◆[TEL 0537-21-1140]掛川市福祉課社会福祉係