2014/4/22更新
本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。
【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。
【問い合わせ】
◆[TEL 0538-32-6111]磐田税務署
被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。
【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。
【問い合わせ】
◆[TEL 053-421-0565]浜松東社会保険事務所
または健康保険組合
一定の所得額以下の世帯や身体障害者の方がいる世帯、日常生活上の介助が必要な65歳以上の方がいる世帯等に対して、生業、住宅、療養、災害援助、修学援助等の資金を民生委員の生活援助指導の基に、低い金利で貸付を行います。ただし貸付基準があり、対応できない場合もあります。
他制度を利用できる場合は、他制度の利用を優先します。
【問い合わせ】
◆[TEL 0538-37-9617] 磐田市社会福祉協議会 本所 地域福祉課
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、生活費、医療費、修学費等の資金を民生委員の生活援助指導の基に貸付を行い、自立更生と生活の安定を図ります。ただし貸付基準があり、対応できない場合もあります。
他制度を利用できる場合は、他制度の利用を優先します。
【貸付限度額】
上限5万円
【適用条件】
・1万円以上の貸付の場合、連帯保証人1名が必要です。
・措置期間2ヶ月以内、措置期間終了後1年以内に償還、貸付利息なし。
【問い合わせ】
◆[TEL 0538-37-9617] 磐田市社会福祉協議会 本所 地域福祉課
母子や寡婦の家庭に対し、子どもの成長や幸せな生活を送るために、必要な資金を貸付する制度です。
【適用条件】
・子どもを扶養している母子家庭の母親と寡婦の方
・事前相談が必要です。
・事前に審査があります。
・資金の種類によっては、連帯保証人が必要です。
【問い合わせ】
◆[TEL 0538-37-4896] 磐田市子育て支援課
◆[TEL 0538-58-2374] 福田支所市民生活課福祉保健グループ
◆[TEL 0538-66-9109] 竜洋支所市民生活課福祉保健グループ
◆[TEL 0538-36-3155] 豊田支所市民生活課福祉保健グループ
◆[TEL 0539-63-0037] 豊岡支所市民生活課福祉保健グループ
病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。
【問い合わせ】
◆[TEL 0538-37-4797] 磐田市福祉課
◆[TEL 0538-58-2374] 福田支所市民生活課福祉保健グループ
◆[TEL 0538-66-9109] 竜洋支所市民生活課福祉保健グループ
◆[TEL 0538-36-3155] 豊田支所市民生活課福祉保健グループ
◆[TEL 0539-63-0037] 豊岡支所市民生活課福祉保健グループ