2008/4/1更新
医療費の自己負担額が高額となる場合、経済的な負担を軽減するため、月ごとに一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される『高額療養費制度』があります。
対象となるのは同じ月に支払った医療費です。また、70歳未満の被保険者については、原則として、同じ医療機関(総合病院などで複数の診療科を受診している場合は医科・歯科ごと)で支払った医療費が対象になり、外来と入院は別計算になります。
なお、保険者に高額療養費限度額適用認定証(事前に保険者の認定が必要です。以下、認定証)の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することで、後ほど給付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済みます。この認定証は、今まで入院についてのみ適用されていましたが、平成24年4月から、外来診療にも適用になります。
高額療養費に関するより詳しい情報の問い合わせ先、認定証の申請先は、保険証に記載のある保険者(市町窓口、全国健康保険協会各支部、健康保険組合など)となります。
医療費の自己負担分が一定の額を上回った場合、後日高額療養費として給付される見込み額の全部または一部を貸し付けます。
貸付額は、高額療養費支給見込み額の8割以内です。
【申請書配布】
東伊豆町国民健康保険係
【問い合わせ】
◆[TEL 0557-95-6304]東伊豆町国民健康保険係
貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。
【問い合わせ】
◆[TEL 054-275-6603] 全国健康保険協会静岡支部
貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。
【問い合わせ】
◆[TEL 054-255-0217] 静岡県社会保険協会
加入している健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。
母子家庭または父子家庭の20歳未満の児童とその母親または父親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童が医療機関で受診した場合の保険診療にかかった医療費の自己負担分を助成します。
【対象】
・母子家庭の母親または父子家庭の父親と20歳未満の子ども
・父母のいない20歳未満の子ども など
詳しくはお問い合わせください。
【適用条件】
同居家族全員の所得税が非課税の場合に適用となります。
【問い合わせ】
◆[TEL 0557-95-6204] 東伊豆町住民福祉課
がんを含む小児慢性特定疾患の治療にかかった費用(医療費から健康保険者負担分を除いた自己負担額)のうち、世帯の所得税額に応じて支払う自己負担金額を超えた部分に対し、医療費を公費負担します。
【対象】
18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)
【適用条件】
生計中心者の所得に応じた月額自己負担があります。
【問い合わせ】
◆[TEL 0558-24-2056]静岡県賀茂健康福祉センター保健福祉課
心身に重度の障害のある方が医療機関で受診した場合、医療費の自己負担金について助成します(1医療機関あたり1か月500円の自己負担があります)。
【対象】
・身体障害者手帳1・2級、内部障害3級をお持ちの方
・療育手帳Aをお持ちの方
・特別児童扶養手当1級を受給している方
【適用条件】
本人または扶養義務者の所得等によって制限があります。
【問い合わせ】
◆[TEL 0557-95-6204]東伊豆町住民福祉課