2023/9/8更新
本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。
【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。
【問い合わせ】
◆[TEL 054-641-0680]藤枝税務署
被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。
【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。
【問い合わせ】
◆[TEL 0547-36-2211]島田社会保険事務所
または健康保険組合
一定の所得額以下の世帯や身体障害者の方がいる世帯、日常生活上の介助が必要な65歳以上の方がいる世帯等に対して、生業、住宅、療養、災害援助、修学援助等の資金を民生委員の生活援助指導の基に、低い金利で貸付を行います。
【問い合わせ】
◆[TEL 054-621-2941]焼津市社会福祉協議会
◆[TEL 054-626-0555]相談室直通
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に対して生活費の貸付を行い、自立更生と生活の安定を図ります。
-【貸付限度額】
5万円(必要と認める場合は10万円まで)
【適用条件】
・保証人と民生委員の指導が必要です。
・償還期間は10ヶ月以内、貸付利息なし。
【問い合わせ】
◆[TEL 054-621-2941]焼津市社会福祉協議会
◆[TEL 054-626-0555]相談室直通
母子(父子)家庭と寡婦の経済的自立のために、子どもの就学や住宅の新築、医療介護などに必要な資金を貸付する制度です。
【適用条件】
・子どもを扶養している母子(父子)家庭の母親(父親)と寡婦の方
・一部に所得制限があります。
【問い合わせ】
◆[TEL 054-626-1137]焼津市子育て支援課
病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。
【問い合わせ】
◆[TEL 054-625-7655]焼津市地域福祉課