2024/4/1更新
医療費の自己負担額が高額となる場合、経済的な負担を軽減するため、月ごとに一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される『高額療養費制度』があります。
対象となるのは同じ月に支払った医療費です。また、70歳未満の被保険者については、原則として、同じ医療機関(総合病院などで複数の診療科を受診している場合は医科・歯科ごと)で支払った医療費が対象になり、外来と入院は別計算になります。
なお、保険者に高額療養費限度額適用認定証(事前に保険者の認定が必要です。以下、認定証)の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することで、後ほど給付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済みます。この認定証は、今まで入院についてのみ適用されていましたが、平成24年4月から、外来診療にも適用になります。
高額療養費に関するより詳しい情報の問い合わせ先、認定証の申請先は、保険証に記載のある保険者(市町窓口、全国健康保険協会各支部、健康保険組合など)となります。
医療費の自己負担分が一定の額を上回った場合、後日高額療養費として給付される見込み額の全部または一部を貸し付けます。
貸付額は、高額療養費支給見込み相当額です。
【申請書配布】
各区役所 保険年金課
【問い合わせ】
◆[TEL 054-221-1070]葵区役所保険年金課
◆[TEL 054-287-8621]駿河区役所保険年金課
◆[TEL 054-354-2141]清水区役所保険年金課
貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。
【問い合わせ】
◆[TEL 054-275-6603] 全国健康保険協会静岡支部
貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。
【問い合わせ】
◆[TEL 054-255-0217] 静岡県社会保険協会
加入している健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。
母子家庭または父子家庭の20歳未満の児童とその母親または父親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童が医療機関で受診した場合の保険診療にかかった医療費の自己負担分を助成します。
【対象】
・母子家庭の母親または父子家庭の父親と20歳未満の子ども
・父母のいない20歳未満の子ども など
詳しくはお問い合わせください。
【適用条件】
0歳〜20歳までの子を養育している方で、次のいずれかの条件にあてはまり所得税が課税されていない家庭(※)
・ひとり親家庭
・両親もしくは片親が重度の障がいのある方の家庭
・両親のいない子のいる家庭
※ 扶養している子の人数や年齢などによって、課税世帯であっても助成対象となる場合があります。
【問い合わせ】
◆[TEL 054-221-1093]葵福祉事務所子育て支援課
◆[TEL 054-202-5815]駿河福祉事務所子育て支援課
◆[TEL 054-354-2120]清水福祉事務所子育て支援課
◆[TEL 054-385-7790]清水福祉事務所蒲原出張所
がんを含む小児慢性特定疾患の治療にかかった費用(医療費から健康保険者負担分を除いた自己負担額)のうち、世帯の所得税額に応じて支払う自己負担金額を超えた部分に対し、医療費を公費負担します。
【対象】
18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)
【適用条件】
生計中心者の所得に応じた月額自己負担があります。
【問い合わせ】
◆[TEL 054-249-3177]保健所総務課
一定の要件を満たす障がいのある方を対象に、医療保険の医療費及びその薬代などの助成をする制度です。
【対象】
・身体障害者手帳1・2級、内部障害3級の方
・療育手帳Aの方
・特別児童扶養手当1級を受給している方
・重度心身障害児扶養手当受給資格者のうち、所得制限により
特別児童扶養手当支給停止の方
・療育手帳Bまたは身体障害者手帳3級いずれか一方のうち、
6歳以下の小学校就学前の方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
・精神障害者保健福祉手帳2級のうち、6歳以下の
小学校就学前の方
【問い合わせ】
◆[TEL 054-221-1099]葵福祉事務所障害者支援課
◆[TEL 054-202-5818]駿河福祉事務所障害者支援課
◆[TEL 054-354-2106]清水福祉事務所障害者支援課
◆[TEL 054-385-7790]清水福祉事務所蒲原出張所
(1)がん患者補正具購入費助成
がんの治療による脱毛や乳房切除に伴い必要となったウィッグや乳房補正具の購入費用の一部が助成されます。
(2)妊孕性温存研究促進事業及び若年がん患者等生殖機能温存治療費補助
43歳未満で要件を満たす方の精子、卵子凍結費や凍結した検体を用いた生殖補助医療費の一部が補助されます。
◆[TEL 054-221-1549]保健衛生医療課