2024/3/8更新
静岡市立こども園では、幼稚園・保育園・こども園等に通っていないお子さんを次のような場合に一時的にお預かりします。
(1)保護者の週2〜3日程度の就労など【週3日以内】
(2)保護者の病気・出産・冠婚葬祭など【連続 14 日以内】
(3)保護者の育児疲れの解消など【月3日以内】
【対象】
(1)保護者のパートタイム就労や、技能取得のための職業訓練校への通学などにより、ご家庭での保育が断続的に困難となるお子さん
(2)保護者の病気や出産、ご家族の看護や冠婚葬祭などで、ご家庭での保育が一時的に困難となるお子さん
(3)保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するため保育が必要となるお子さん
【自己負担】
3歳未満:1日2,000円(使用料:1,750円、給食・おやつ代:250円)
3歳以上:1日1,030円(使用料:780円、給食・おやつ代:250円)
※ 年齢は4月1日時点の年齢です
※ 利用料は、市立こども園の場合です
【問い合わせ】
一時預かりを実施している市立こども園に直接お問合せください。
私立園の一時預かりについては、実施状況や料金について各施設に
直接お問合せください。
※静岡市ホームページから市立こども園の空き状況が確認できます。
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s8493/s002050.html
子育て援助をしたい人と子育て援助を受けたい人が、お互いに会員になって助け合う有償ボランティアです。会員の自宅で0歳から小学生までの児童を預ります。
【対象】
0歳から小学生までの児童
【自己負担】
1時間600〜800円
【問い合わせ】
◆[TEL 054-254-2283]静岡市ファミリー・サポート・センター
事務局 本部
◆[TEL 054-355-3333]清水支部
生後2ヶ月から小学校入学前までのお子さまを時間単位でお預かりします。
(1)静岡中央子育て支援センター
保育時間:月曜から金曜 7時から23時
土曜・日曜・祝日 8時から20時
お休み:1月1日から1月3日
(2)清水中央子育て支援センター
保育時間:7時から21時30分
お休み:12月29日から1月3日
【対象】
生後2か月から小学校就学前のお子さん
【自己負担】
(1)静岡中央子育て支援センター
1時間当たり
3歳未満 600円
3歳以上 500円
※ 利用時間により割引あり
(2)清水中央子育て支援センター
一時保育
1時間:800円
1日:4,000円(5時間以上)
※ 月単位での保育あり
【問い合わせ】
◆[TEL 054-254-2287](1)静岡中央子育て支援センター
◆[TEL 054-355-3311](2)清水中央子育て支援センター
妊娠中の方や1歳未満の子、2人以上の3歳未満の子を養育する家庭が、家事や育児をすることが困難で、ほかに家事や育児を行う人がいない場合に、家事や育児の援助を受けられます。
【家 事】
・食事の準備及び後片付け、衣類の洗濯・補修
・居室などの掃除、整理整頓、生活必需品の買い物など
【育 児】
・授乳、おむつ交換、もく浴介助
・適切な育児環境の整備、その他
【期間・回数】
妊婦の場合 :出産日まで(延べ20回)
1人を養育する場合 :1歳の誕生日の前日まで(延べ30回)
2人以上を養育する場合:3歳の誕生日の前日まで(1年ごと延べ30回)
【自己負担】
900円/時間 【利用時間】1回2時間以内、1日2回まで
【問い合わせ】
ご利用には事前登録が必要です。(静岡市のホームページから手続きができます。)
◆[TEL 054-221-1096]葵福祉事務所子育て支援課
◆[TEL 054-287-8675]駿河福祉事務所子育て支援課
◆[TEL 054-354-2429]清水福祉事務所子育て支援課
【対 象】
市内に居住し、公立小・中学校に通うお子さんがいる保護者のうち次のどちらかに該当する方
・生活保護を受けている方
・経済的にお困りの方で同居の家族全員の年間収入の合計金額から社会保険料などを引いた額が、市が定める認定基準以下の方
【自己負担】
学用品費、給食費などの一部
※ 支給額は要件により異なります
【問い合わせ】
各小学校・中学校
一定の要件を満たす、障がいまたは難病のある方を対象に、ストーマ装具など、障がいのために使用する用具の購入費用を助成する制度です。
用具を購入する前に、「日常生活用具費助成券」の交付を受けることが必要です。
【対象】
障害者手帳を所持している方、または難病のある方。
※ 用具ごとに、障がいの程度の要件があります。
※ 世帯の市民税所得割額の合計が46万円以上の方は、
助成の対象外になります。
※ 介護保険制度の対象になる方は、介護保険制度の利用が
優先になります。
【自己負担】
用具ごとに定められた限度額の範囲内で、購入費用の1割分に
相当する額。
※ 市民税非課税世帯の方は、自己負担上限月額が軽減されます。
※ 限度額を超えた部分については、全額自己負担になります。
【問い合わせ】
◆[TEL 054-221-1099]葵福祉事務所障害者支援課
◆[TEL 054-202-5818]駿河福祉事務所障害者支援課
◆[TEL 054-354-2106]清水福祉事務所障害者支援課
◆[TEL 054-385-7790]清水福祉事務所蒲原出張所
障がいまたは難病のある方を対象に、ホームヘルパーの利用、通所による訓練や介護、施設への入所または短期入所などの支援について、利用にかかる費用を給付する認定を行います。
希望する支援を利用する前に、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けることが必要です。
なお、受給者証の交付までには、専門の相談員(計画相談支援)の利用、「障害支援区分」の認定などの手続きがありますので、申請から認定までに期間を要します。
【対象】
身体・知的・精神の障がいのある方、または難病のある方。
※ 介護保険制度の対象になる方は、介護保険制度の利用が優先になります。
【自己負担】
サービス種類ごとに定められた利用費用の1割分に相当する額。
※ 世帯の市民税の課税状況に応じ、自己負担上限月額の設定があります。
※ 施設での食費など、別に実費負担が発生するものがあります。
【問い合わせ】
◆[TEL 054-221-1589]葵福祉事務所障害者支援課
◆[TEL 054-287-8690]駿河福祉事務所障害者支援課
◆[TEL 054-354-2168]清水福祉事務所障害者支援課