2023/11/1更新
本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。
【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。
【問い合わせ】
◆[TEL 0545-61-2460]富士税務署
被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。
【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。
【問い合わせ】
◆[TEL 0545-61-1900]富士社会保険事務所
または健康保険組合
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対して必要な資金をお貸しするとともに、相談支援を行うことで、経済的な自立や在宅で安定した生活を送ることができるようにする制度です。
【問い合わせ】
◆[TEL 0545-64-4649]富士市社会福祉協議会
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦等の経済的自立のために、子どもの就学や本人の資格取得、医療介護などに必要な資金を貸付する制度です。
【適用条件】
・子どもを扶養している母子家庭及び父子家庭並びに寡婦等の方
【問い合わせ】
◆[TEL 055-920-2075]東部健康福祉センター
病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。
【問い合わせ】
◆[TEL 0545-55-2758]富士市生活支援課