2023/7/5更新
(1)保護者の労働、職業訓練、修学等により、原則として週3日を限度として断続的に家庭保育が困難となる場合(週3日以内、月15日以内)
(2)保護者の傷病、災害、事故、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、家庭保育が困難となる場合(原則として連続5日以内)
【対象】
就学前の児童を対象に、次の場合に一時的保育を行います。
【自己負担】
3歳未満児:30分毎に200円
3歳以上児:30分毎に100円
※生活保護世帯は免除となります
【問い合わせ】
◆[TEL 0550-76-6126]小山町こども未来課
【対象】
身体障害者手帳お持ちの方、又は知的障害者、精神障害者の方、介護保険が利用可能な場合は、介護保険の利用が優先されます。
【自己負担】
サービス費用の1割(利用者等の所得に応じて月額の上限が設定されます)
【問い合わせ】
◆[TEL 0550-76-6661]小山町福祉長寿課福祉班