2023/10/13更新
◆[TEL 055-992-5711]裾野市健康推進課
◆[TEL 055-995-1821]裾野市介護保険課
◆[TEL 055-989-5710]静岡県立静岡がんセンターよろず相談
◆[TEL 055-995-1288]裾野市地域包括支援センター
◆[TEL 055-930-5800]裾野市北部地域包括支援センター
◆[TEL 055-995-1821]裾野市介護保険課
◆[TEL 055-995-3000]裾野訪問看護ステーション
◆[TEL 055-993-5070]訪問看護ステーションすその日赤
◆[TEL 055-965-3015]ヤザキケアセンター紙ふうせん訪問看護ステーション
◆[TEL 055-997-3700]つなぐ訪問看護リハビリステーション
◆[TEL 055-995-1288]裾野市地域包括支援センター
◆[TEL 055-930-5800]裾野市北部地域包括支援センター
◆[TEL 055-995-1819]裾野市総合福祉課(地域福祉係・高齢者福祉係)
◆[TEL 055-995-1820]裾野市総合福祉課(障がい福祉係)
◆[TEL 055-995-1821]裾野市介護保険課
◆[TEL 055-992-5711]裾野市健康推進課
◆[TEL 055-992-5750]裾野市社会福祉協議会
◆[TEL 055-995-1288]裾野市地域包括支援センター
◆[TEL 055-930-5800]裾野市北部地域包括支援センター
◆[TEL 055-992-5711]裾野市健康推進課
◆[TEL 055-989-5710]静岡県立静岡がんセンターよろず相談
◆[TEL 055-995-1288]裾野市地域包括支援センター
◆[TEL 055-930-5800]裾野市北部地域包括支援センター
◆[TEL 055-995-3000]裾野訪問看護ステーション
◆[TEL 055-993-5070]訪問看護ステーションすその日赤
◆[TEL 055-965-3015]ヤザキケアセンター紙ふうせん訪問看護ステーション
◆[TEL 055-997-3700]つなぐ訪問看護リハビリステーション
◆[TEL 055-992-5711]裾野市健康推進課
◆[TEL 055-989-5710]静岡県立静岡がんセンターよろず相談
世界保健機関(WHO)によれば、「治癒を目的とした治療に反応しなくなった患者に対する積極的で全人的なケアであり、痛み、その他の症状のコントロール、心理面、社会面、精神面のケアを最優先課題とする。緩和ケアは、疾患の早い病期においても、がん治療の過程においても適用されるべきである。」とされています。
つまり、単に身体症状のコントロールだけでなく、心のケアも同時に行い、患者のQOL(生活の質)を総合的に高めることを目的とするものです。
◆[TEL 055-995-3000]裾野訪問看護ステーション
◆[TEL 055-995-1821]裾野市介護保険課
65歳以上の高齢者で介護や支援を必要とする方、40歳から64歳までの老化が原因の特定の病気により介護や支援を必要とする方を対象に、訪問介護、訪問リハビリテーション、かかりつけ医の医学的管理、施設でのショートステイ、福祉用具の貸与・購入費の支給等のサービスを提供する制度です。
40歳から64歳までの治癒が困難ながん患者の方(余命6か月程度とされています)は、介護保険サービスを利用することができます。
介護保険については、地域包括支援センターでも相談することができます。
◆[TEL 055-995-1820]裾野市総合福祉課(障がい福祉係)
病気やけがで一定の障がいが残り、日常生活に制限を受ける場合に申請することができます。自立支援医療、補装具の給付、ホームヘルパー、ショートステイ等のサービスを利用することができます(障がいの程度によって受けられるサービスは異なります)。
症状が固定した時(通常は、障がいが発生した日から3〜6か月後)以降に申請することができます。
◆[TEL 055-992-5750]裾野市社会福祉協議会
[機器の種類]車椅子
[対象]裾野市内の必要世帯
[自己負担]無料(最長3ヶ月まで)
◆[TEL 055-995-1820]裾野市総合福祉課(障がい福祉係)
◆[TEL 055-992-5750]裾野市社会福祉協議会
既存の交通機関の利用が困難な車椅子利用者の支援のために福祉車両(軽自動車2台)を貸し出します。乗車定員は車椅子利用の方を含めてそれぞれ3人です。(要予約)
[対象]裾野市内にお住まいの方
[自己負担]10km毎150円 (8:30〜17:15(月〜日))
◆[TEL 055-992-5750]裾野市社会福祉協議会
公共交通機関を使用して移動することが困難な人の外出の利便を図ります。(要予約)
[対象](1) あらかじめ登録した会員及びその付き添い人
(2) 次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活において単独で移動することが困難な者
a. 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」
b. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条にいう「身体障害者」
c. その他肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む。)、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
(3) 裾野市内にお住まいの方
[自己負担]距離制 初乗1km:200円
以降1km毎:100円