2014/6/20更新
本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。
【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。
【問い合わせ】
◆[TEL 055-922-1560]沼津税務署
被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。
【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。
【問い合わせ】
◆[TEL 055-921-2201]沼津社会保険事務所
または健康保険組合
低所得者の世帯や、障害のある方、または高齢者を対象に相談支援を行っています。その後、一定の条件に該当する方には、経済的な自立及び安定した生活を送ることができるよう低い金利での資金の貸付を静岡県社会福祉協議会が行っています。
相談援助、貸付の受付は御殿場市社会福祉協議会でおこないます。予約制になりますので、事前に電話でご連絡ください。
【問い合わせ】
◆[TEL 0550-70-6801]御殿場市社会福祉協議会
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、生活費、医療費などの目的で貸付を行い、自立更生と生活の安定を図ります。予約制になりますので事前に電話でご連絡ください。
-【貸付限度額】
5万円
【適用条件】
・償還期間は10ヶ月、貸付利息なし。要保証人。
【問い合わせ】
◆[TEL 0550-70-6801]御殿場市社会福祉協議会
母子家庭と寡婦の経済的自立のために、子どもの就学や住宅の新築、医療介護などに必要な資金を貸付する制度です。
【適用条件】
・子どもを扶養している母子家庭の母親と寡婦の方
・一部に所得制限があります。
【問い合わせ】
◆[TEL 0550-82-4124]御殿場市子育て支援課
病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。
【問い合わせ】
◆[TEL 0550-82-4239]御殿場市社会福祉課