2014/4/1更新
本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。
【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。
【問い合わせ】
◆[TEL 055-987-6711]三島税務署
被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。
【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。
【問い合わせ】
◆[TEL 055-973-1166]三島社会保険事務所
または健康保険組合
一定の所得額以下の低所得世帯や障害者(身体・知的・精神)がいる世帯、日常生活上介助が必要な高齢者がいる世帯に対して、(福)静岡県社会福祉協議会が貸付している制度です。
貸付資金の種類は1.総合支援資金 2.福祉資金 3.教育支援資金 4.不動産担保型生活資金があります。
(福)三島市社会福祉協議会では、この貸付資金の相談・申請手続きを行っています。
【問い合わせ】
◆[TEL 055-972-3221]三島市社会福祉協議会
母子家庭と寡婦の経済的自立のために、子どもの就学、医療介護などに必要な資金を貸付する制度です。
まずは三島市子育て支援課子育て企画係にお問い合わせください。
【適用条件】
・子どもを扶養している母子家庭の母親と寡婦の方
【問い合わせ】
◆[TEL 055-920-2080]静岡県東部保健所健康福祉センター福祉課
◆[TEL 055-983-2712]三島市子育て支援課子育て企画係
病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。
【問い合わせ】
◆[TEL 055-983-2613]三島市福祉事務所福祉総務課