『吉田町』暮らしの情報

2011年6月8日更新

がん、がん医療のことなどを知りたい

相談窓口

【TEL 0548-32-7000】吉田町健康づくり課

がん診療連携拠点病院


専門的ながん医療の提供、がん診療の連携協力体制の整備、患者や住民への相談支援及び情報提供において、次のような役割を果たす病院として、厚生労働大臣が指定した病院です。各都道府県で1か所指定する「都道府県がん診療連携拠点病院」と各保健医療圏*注で中心的な役割を担う「地域がん診療連携拠点病院」があります。

1 専門的ながん医療や緩和ケアの提供、紹介
2 がんに関する相談やセカンドオピニオンなどの提供、紹介
3 地域におけるがん医療の質の向上

静岡県地域がん診療連携推進病院


診療体制や相談支援などのがんに関する基本的な機能を有する医療機関として、静岡県が独自に指定した病院です。がん診療連携拠点病院と合わせて、「がん医療の均てん化」を推進しています。

静岡県内では、次の医療機関が指定を受けています。

 ■ 都道府県がん診療連携拠点病院
医療機関名相談窓口
静岡県立静岡がんセンターよろず相談055-989-5710

 ■ 地域がん診療連携拠点病院
医療機関名相談窓口
静岡県立総合病院がん相談支援センター054-247-6111(代)
静岡市立静岡病院がん相談支援センター054-253-3125(代)
聖隷三方原病院がん相談支援センター053-439-9047
聖隷浜松病院がん相談支援センター053-474-2666
浜松医療センターがん相談支援センター053-451-2715
浜松医科大学医学部附属病院がん相談支援センター053-435-2146
藤枝市立総合病院がん相談支援センター054-646-1111(代)
順天堂大学医学部附属静岡病院がん相談支援センター0120-78-9914(フリーダイヤル)
磐田市立総合病院がん相談支援センター0538-38-5000(代)
富士市立中央病院総合相談室0545-52-1131(内線2046)
中東遠総合医療センターがん相談支援センター0537-28-8159

 ■ 静岡県地域がん診療連携推進病院
医療機関名相談窓口
静岡医療センター地域医療連携室055-975-2001
富士宮市立病院医療相談室0544-27-5057
静岡赤十字病院看護相談室054-254-4311(代)
静岡済生会総合病院地域医療相談課054-285-6171(代)
(内線2318)
焼津市立総合病院地域医療連携室054-623-3111(代)
島田市立総合医療センター地域医療支援センター0547-35-2111(代)
沼津市立病院がん相談支援センター055-924-5100(がん相談と伝える)
*注)「保健医療圏」
 高度、特殊、専門的な医療を除いて、病院の一般病床での入院医療が完結できる区域です。
 静岡県では、賀茂、熱海伊東、駿東田方、富士、静岡、志太榛原、中東遠、西部 の8区域が設けられています。

 がん、がん医療などについての情報は、次のようなインターネットサイトを通じて得ることができます。

■静岡県立静岡がんセンター
 http://www.scchr.jp/

【主な内容】
・よろず相談(対面・電話・出張相談)
・セカンドオピニオン
・Web版がんよろず相談Q&A(悩みと助言の閲覧、公開資料ダウンロード)
・患者図書館
■医療情報ネット(ナビイ)(厚生労働省)
 https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2310/initialize?pref=22

【主な内容】
・静岡県内の医療機関の検索(診療科目、専門外来、病名などから検索)
・静岡県内の主な病院での主な病気の手術・処置件数、専門医数
■国立がん研究センターがん対策情報センター「がん情報サービス」
 https://ganjoho.jp/public/index.html

【主な内容】
・各種のがん(発生と進行、病期、診断、検査、治療 など)
・がんのメカニズム・予防・統計
・病院(がん診療連携拠点病院、全国がん(成人病)センター協議会加盟施設、緩和ケア病棟のある病院)
・臨床試験・治験
■がん情報サイト
 http://cancerinfo.tri-kobe.org/index.html

【主な内容】
・PDQ日本語版(米国国立がん研究所による、がんの最新治療情報やスクリーニング、予防、支持療法、治療成績等)
・薬剤情報(抗がん剤、支持療法薬剤)
・国内臨床試験情報
■日本対がん協会
 http://www.jcancer.jp/

【主な内容】
・がん相談(がん相談ホットライン、面接無料相談(予約制)、電話による相談(予約制)等)
・患者・治癒者の輪(各地の患者団体、患者支援団体の連絡先等)
■WAM NET(ワムネット)(独立行政法人福祉医療機構)
 http://www.wam.go.jp/

【主な内容】
・福祉・保健・医療の総合情報サイト
・全国の医療機関、介護サービス提供機関の情報へのリンク
・厚生労働省関連の行政資料の検索

自宅で療養・生活したい

在宅療養についての全般的な相談

【TEL 0548-32-7000】吉田町健康づくり課

その他の相談窓口
【TEL 0548-22-9309】榛原総合病院
 

訪問看護についての相談

【TEL 0548-32-7000】吉田町健康づくり課
【TEL 0548-33-2104】吉田町社会福祉課
【TEL 0548-33-2105】吉田町高齢者支援課


その他の相談窓口
往診可能な医療機関(3箇所)
近隣市の訪問看護ステーション

 

日常生活の支援についての相談

【TEL 0548-33-2105】吉田町高齢者支援課

その他の相談窓口
町内の訪問介護事業所
【TEL 0548-34-1800】吉田町社会福祉協議会 他2箇所

 

身体的なリハビリテーションについての相談

【TEL 0548-32-7000】吉田町健康づくり課

その他の相談窓口
【TEL 0548-34-5101】はいなん吉田病院
【TEL 0548-22-1131】榛原総合病院

 

介護保険についての相談・申請

【TEL 0548-33-2106】吉田町高齢者支援課
【TEL 0548-33-2323】吉田町地域包括支援センター

 
 65歳以上の高齢者で介護や支援を必要とする方、40歳から64歳までの老化が原因の特定の病気により介護や支援を必要とする方を対象に、訪問介護、訪問リハビリテーション、かかりつけ医の医学的管理、施設でのショートステイ、福祉用具の貸与・購入費の支給等のサービスを提供する制度です。
 40歳から64歳までの治癒が困難ながん患者の方(余命6か月程度とされています)は、介護保険サービスを利用することができます。
 介護保険については、地域包括支援センターでも相談することができます。
 

身体障害者手帳についての相談・申請

【TEL 0548-33-2104】吉田町社会福祉課
 
病気やけがで一定の障害が残り、日常生活に制限を受ける場合に申請することができます。自立支援医療、補装具の給付、ホームヘルパー、ショートステイ等のサービスを利用することができます(障害の程度によって受けられるサービスは異なります)。
症状が固定した時(通常は、障害が発生した日から3~6か月後)以降に申請することができます。
 

日常生活・在宅療養を支える機器の貸出しについての相談

【TEL 0548-34-1800】吉田町社会福祉協議会
【機器の種類】車椅子
【対   象】町民の方で希望者
【貸出し期間】3か月
【自己負担】無料

 

移動のための福祉車両の貸出し

【TEL 0548-34-1800】吉田町社会福祉協議会
車椅子のまま利用できるスロープ付軽自動車(ミニキャブ)の貸出しを行っています。

【対  象】町民の方で希望者
【自己負担】使用料は無料ですが、25km以上の利用は、ガソリン代が自己負担となります。

 

通院や入院の時、家族のことが心配

子どものためのサービス

緊急一時保育
一時的に町立保育園で保育します。ただし、空席のある場合で原則30日以内です。

【対  象】生後10か月~就学前
【自己負担】1日1,800円
【問い合わせ】
【TEL 0548-33-2153】吉田町社会福祉課

高齢者のためのサービス

ショートステイ
要介護認定非該当とされている65歳以上の方を対象として、養護老人ホームにて7日以内のショートステイを行います。

【自己負担】1日1,730円
【問い合わせ】
【TEL 0548-33-2105】吉田町高齢者支援課

障害がある方のためのサービス

ショートステイ、日中一時支援(日帰りショートステイ)
ショートステイや日中一時支援(日帰りショートステイ)が受けられます。

【対  象】身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳の所持者
【自己負担】1割負担(世帯の課税状況に応じて自己負担上限額が決まります。)
【問い合わせ】
【TEL 0548-33-2104】吉田町社会福祉課

医療費のことが心配

高額療養費制度

 医療費の自己負担額が高額となる場合、経済的な負担を軽減するため、月ごとに一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される『高額療養費制度』があります。
 対象となるのは同じ月に支払った医療費です。また、70歳未満の被保険者については、原則として、同じ医療機関(総合病院などで複数の診療科を受診している場合は医科・歯科ごと)で支払った医療費が対象になり、外来と入院は別計算になります。
 なお、保険者に高額療養費限度額適用認定証(事前に保険者の認定が必要です。以下、認定証)の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することで、後ほど給付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済みます。この認定証は、今まで入院についてのみ適用されていましたが、平成24年4月から、外来診療にも適用になります。
 高額療養費に関するより詳しい情報の問い合わせ先、認定証の申請先は、保険証に記載のある保険者(市町窓口、全国健康保険協会各支部、健康保険組合など)となります。

詳細につきましては、以下をご参照ください。
※ Web版がんよろず相談Q&Aの「内容から探す」にある「経済・就労」
※ 発行した冊子(PDFファイル)
学びの広場 医療費のしくみ

高額療養費の貸付

医療費の自己負担分が一定の額を上回った場合、後日高額療養費として給付される見込み額の全部または一部を貸し付けます。

☆国民健康保険に加入している方
連帯保証人が必要となります。
貸付額は、療養費支給見込みの9割以内です。
【申請書配布】吉田町社会福祉協議会
【問い合わせ】
【TEL 0548-34-1800】吉田町社会福祉協議会

☆健康保険協会(これまでの政府管掌健康保険)に加入している方
 貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。
【問い合わせ】
【TEL 054-275-6603】 全国健康保険協会静岡支部

☆船員保険に加入している方
 貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。
【問い合わせ】
【TEL 054-255-0217】 静岡県社会保険協会

☆健康保険組合、共済組合に加入している方
 加入している健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。

ひとり親家庭等への医療費助成制度

 母子家庭または父子家庭の20歳未満の児童とその母親または父親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童が医療機関で受診した場合の保険診療にかかった医療費の自己負担分を助成します。

【対  象】 ・母子家庭の母親または父子家庭の父親と20歳未満の子ども
・父母のいない20歳未満の子ども など
詳しくはお問い合わせください。
【適用条件】同居家族全員の所得税が非課税の場合に適用となります。
【問い合わせ】
【TEL 0548-33-2153】吉田町社会福祉課

小児慢性特定疾病に対する医療費の助成制度

 がんを含む小児慢性特定疾患の治療にかかった費用(医療費から健康保険者負担分を除いた自己負担額)のうち、世帯の所得税額に応じて支払う自己負担金額を超えた部分に対し、医療費を公費負担します。

【対  象】18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)
【適用条件】生計中心者の所得に応じた月額自己負担があります。
【問い合わせ】
【TEL 0548-22-1151】静岡県中部健康福祉センター榛原分庁舎

重度障害者(児)医療費助成

心身に重度の障害のある方が医療機関で受診した場合、医療費の保険診療分について助成します(1医療機関あたり1か月500円の自己負担があります)。

【対  象】・身体障害者手帳1・2級、内部障害3級をお持ちの方
・療育手帳Aをお持ちの方
・特別児童扶養手当1級を受給している方
【適用条件】本人または扶養義務者の所得等によって制限があります。
【問い合わせ】
【TEL 0548-33-2104】吉田町社会福祉課

生活費など、経済的なことが心配

所得税の医療費控除

 本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。

【適用条件】還付申告は、年が変わればいつでも可能です。
【問い合わせ】
【TEL 0547-37-3121】島田税務署

傷病手当金

 被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。

【対  象】担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。
【問い合わせ】
【TEL 0547-36-2211】島田社会保険事務所
      または健康保険組合

生活福祉資金の貸付

一定の所得額以下の世帯や身体障害者の方がいる世帯、日常生活上の介助が必要な65歳以上の方がいる世帯等に対して、生業、住宅、療養、災害援助、修学援助等の資金を民生委員の生活援助指導の基に、低い金利で貸付を行います。
【問い合わせ】
【TEL 0548-34-1800】吉田町社会福祉協議会

善意銀行

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、生活費、医療費、修学費などの目的で貸付を行い、自立更生と生活の安定を図ります。

【貸付限度額】5万円
【適用条件】・吉田町在住者が貸付の対象です。
・償還期間は2年、貸付利息なし。
【問い合わせ】
【TEL 0548-34-1800】吉田町社会福祉協議会

母子父子寡婦福祉資金の貸付

母子家庭と寡婦の経済的自立のために、子どもの就学や住宅の新築、医療介護などに必要な資金を貸付する制度です。

【適用条件】・子どもを扶養している母子家庭の母親と寡婦の方
・一部に所得制限があります。
【問い合わせ】
【TEL 0548-33-2153】吉田町社会福祉課

生活保護

 病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。

【問い合わせ】
【TEL 0548-33-2104】吉田町社会福祉課

家族のことや仕事のこと、いろいろなことを相談したい

福祉総合相談

社会福祉協議会職員などの相談員が、福祉に関する様々な相談に応じたり、また、適切な相談先などをご紹介しています。

【相談日時】月~金曜日 8:15~17:00
【問い合わせ】
【TEL 0548-34-1800】吉田町社会福祉協議会

法律相談

弁護士、民生委員、人権擁護委員、行政相談員が、暮らし・財産など法律に関する相談に応じています。

【相談日時】第2、4水曜日 13:00~16:00
【問い合わせ】
【TEL 0548-34-1800】吉田町社会福祉協議会

日常生活自立支援事業

高齢者や障害者の方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、その生活を支援します(有償サービスです)。
例) ・ お金の出し入れなど、日常的な金銭の管理
   ・ 通帳や印鑑、大切な書類等の保管
   ・ 福祉サービスの利用手続きや介護保険の申請援助等

【対  象】認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分でない方や虚弱な高齢者、身体にハンディがあるため日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理等がうまくできない方。
【問い合わせ】
【TEL 0547-35-6244】島田市社会福祉協議会

がん検診を受けたい

 一見健康と思われる人々を対象に、数種類のがんを見つけ出すために実施されているのががん検診です。全ての受診者に、まずスクリーニング法を受けていただき、少しでも異常があれば、別の日に実施する精密検査によりがんの有無を判断します。毎年、定められた方法でがん検診を受けることで、多くの人々の命が救われています。しかし、がん検診は決して万能ではありません。たとえば、がん検診では、対象外のがんを見つけることができません。また、診療のために実施する検査よりは精度が落ちるので、すべてを発見することは困難です。そこで、がん検診で異常がないと判定されていても、身体に異常を感じた場合には、必ず医療機関を受診することが大切です。

吉田町では、次のような検診を行っています。

種 類対 象時 期内   容備   考
肺がん40歳以上5~6月(集団)(1)エックス線間接撮影
(2)喀痰細胞診
X-P直接撮影は要精検者のみ
胃がん35歳以上8~10月(集団)エックス線間接撮影
大腸がん40歳以上5~6月(集団)便潜血反応(採取した便の提出)
子宮がん20歳以上6~12月(集団、個別)頸部細胞診
乳がん40歳以上(2年に1回)6~12月(集団、個別)(1)マンモグラフィ(2方向撮影40歳代。1方向撮影50歳以上)
(2)エコー(マンモグラフィ禁忌者)
(3)視触診
肝炎ウイルス40歳以上の方7~11月(集団)C型+B型肝炎ウイルス検査検査未実施の方及び肝機能異常者

検診会場指定医療機関など
※具体的な日程や時間は、お問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談は、
【TEL 0548-32-7000】吉田町健康づくり課

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