高額療養費制度
医療費の自己負担額が高額となる場合、経済的な負担を軽減するため、月ごとに一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される『高額療養費制度』があります。
対象となるのは同じ月に支払った医療費です。また、70歳未満の被保険者については、原則として、同じ医療機関(総合病院などで複数の診療科を受診している場合は医科・歯科ごと)で支払った医療費が対象になり、外来と入院は別計算になります。
なお、保険者に高額療養費限度額適用認定証(事前に保険者の認定が必要です。以下、認定証)の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することで、後ほど給付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済みます。この認定証は、今まで入院についてのみ適用されていましたが、平成24年4月から、外来診療にも適用になります。
高額療養費に関するより詳しい情報の問い合わせ先、認定証の申請先は、保険証に記載のある保険者(市町窓口、全国健康保険協会各支部、健康保険組合など)となります。
詳細につきましては、以下をご参照ください。
※ Web版がんよろず相談Q&Aの「
内容から探す」にある「経済・就労」
※ 発行した冊子(PDFファイル)
『
学びの広場 医療費のしくみ』
高額療養費の貸付
医療費の自己負担分が一定の額を上回った場合、後日高額療養費として給付される見込み額の全部または一部を貸し付けます。
☆国民健康保険に加入している方
貸付額は、高額療養費支給見込み額の10/10(貸付上限額なし)に相当する額です。
【TEL 054-667-2940】 藤枝市社会福祉協議会
☆健康保険協会(これまでの政府管掌健康保険)に加入している方
貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。
【TEL 054-275-6603】 全国健康保険協会静岡支部
☆船員保険に加入している方
貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。
【TEL 054-255-0217】 静岡県社会保険協会
☆健康保険組合、共済組合に加入している方
加入している健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。
ひとり親家庭等への医療費助成制度
母子家庭または父子家庭の20歳未満の児童とその母親または父親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童が医療機関で受診した場合の保険診療にかかった医療費の自己負担分を助成します。
【対 象】 |
・母子家庭の母親または父子家庭の父親と20歳未満の子ども
・父母のいない20歳未満の子ども など
詳しくはお問い合わせください。 |
【TEL 054-643-3241】藤枝市児童課
小児慢性特定疾病に対する医療費の助成制度
がんを含む小児慢性特定疾患の治療にかかった費用(医療費から健康保険者負担分を除いた自己負担額)のうち、世帯の所得税額に応じて支払う自己負担金額を超えた部分に対し、医療費を公費負担します。
【対 象】 | 18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満) |
【適用条件】 | 生計中心者の所得に応じた月額自己負担があります。 |
【TEL 054-644-9276】静岡県中部健康福祉センターこども家庭課
重度障害者(児)医療費助成
心身に重度の障害のある方が医療機関で受診した場合、医療費の自己負担金について助成します(1医療機関あたり1か月500円の自己負担があります)。
【対 象】 | ・身体障害者手帳1・2級、内部障害3級をお持ちの方
・療育手帳A・Bをお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
・特別児童扶養手当1級を受給している方 |
【適用条件】 | 本人または扶養義務者の所得等によって制限があります。 |
【TEL 054-643-3294】藤枝市自立支援課 障害福祉係
生活費など、経済的なことが心配
所得税の医療費控除
本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。
【適用条件】 | 還付申告は、年が変わればいつでも可能です。 |
【TEL 054-641-0680】藤枝税務署
傷病手当金
被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。
【対 象】 | 担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。 |
【TEL 0547-36-2211】島田社会保険事務所
または健康保険組合
生活福祉資金の貸付
一定の所得額以下の世帯や身体障害者の方がいる世帯、日常生活上の介助が必要な65歳以上の方がいる世帯等に対して、生業、住宅、療養、災害援助、修学援助等の資金を民生委員の生活援助指導の基に、低い金利で貸付を行います。
【TEL 054-667-2940】藤枝市社会福祉協議会
小口資金の貸付
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、生活費等の目的で貸付を行い、自立更生と生活の安定を図ります。
【貸付限度額】 | 10万円 |
【適用条件】 | ・民生委員の意見書、連帯保証人が必要です。
・償還期間は1年以内、貸付利息なし。 |
【TEL 054-667-2940】藤枝市社会福祉協議会
母子父子寡婦福祉資金の貸付
母子家庭と寡婦の経済的自立のために、子どもの就学などに必要な資金を貸付する制度です。
【適用条件】 | ・子どもを扶養している母子家庭の母親と寡婦の方
・一部に所得制限があります。 |
【TEL 054-643-3241】藤枝市児童課
【TEL 054-644-9276】静岡県中部健康福祉センターこども家庭課
生活保護
病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。
【TEL 054-643-3299】藤枝市自立支援課 生活福祉係
家族のことや仕事のこと、いろいろなことを相談したい
弁護士による法律相談
暮らし・財産など法律に関する相談に応じています。(無料)
【相談日時】 | 第1・2・3・4水曜日(要予約) 13:00~16:00 | |
【TEL 054-643-3318】市民相談センター
心配ごと相談
一般相談:家庭内の悩み事や生活上の困り事など、どんな小さなことでも相談に応じています。
【TEL 054-643-3318】市民相談センター
福祉相談
職員が、福祉に関する相談に応じたり、適切な相談先などをご紹介しています。
【問い合わせ】【TEL 054-667-2940】藤枝市社会福祉協議会 |
認知症支えあい相談コールセンター
認知症高齢者やその家族の、認知症に対する疑問または対応等に関して、電話相談に応じています。
【問い合わせ】 | 【TEL 054-643-7830】藤枝市社会福祉協議会 在宅福祉センター |
日常生活自立支援事業
高齢者や障害者の方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、その生活を支援します(有償サービスです)。
例) ・ 福祉サービスの利用手続きや介護保険の申請援助
・ お金の出し入れなど、日常的な金銭の管理
・ 通帳や印鑑、大切な書類等の保管等
【対 象】 | 認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分でない方や虚弱な高齢者、身体にハンディがあるため日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理等がうまくできない方。 |
【TEL 054-667-2940】藤枝市社会福祉協議会
がん検診を受けたい
一見健康と思われる人々を対象に、数種類のがんを見つけ出すために実施されているのががん検診です。全ての受診者に、まずスクリーニング法を受けていただき、少しでも異常があれば、別の日に実施する精密検査によりがんの有無を判断します。毎年、定められた方法でがん検診を受けることで、多くの人々の命が救われています。しかし、がん検診は決して万能ではありません。たとえば、がん検診では、対象外のがんを見つけることができません。また、診療のために実施する検査よりは精度が落ちるので、すべてを発見することは困難です。そこで、がん検診で異常がないと判定されていても、身体に異常を感じた場合には、必ず医療機関を受診することが大切です。
藤枝市では、次のような検診を行っています。
種 類 | 対 象 | 時 期 | 内 容 | 備 考 |
肺がん | 40歳以上 | 5月中旬~12月上旬 | (1)問診・エックス線検査
(2)喀痰細胞診 | ・喀痰細胞診については、問診の結果、医師が必要と認めた場合に限ります。 |
胃がん | (1)ピロリ菌胃がんリスク判定(血液検査)対象年齢以外の35歳以上(個別は40歳以上)
(2)-①40歳
(2)-②46・51・56・61・66・71・76歳
(2)-③平成25年度対象者で未受診の者 | (1)4~11月
(2)5月中旬~12月上旬 | (1)問診・エックス線検査
(2)問診・血液検査(ピロリ菌抗体検査,ペプシノゲン検査) | |
大腸がん | 40歳以上 | 5月中旬~12月上旬 | 問診・便潜血検査(2日間採取法) | |
子宮がん | 20歳以上(隔年検診) | 4~11月 | (1)問診・頸部細胞診
(2)体部細胞診 | (1)焼津市の医療機関での受診を希望される方は、健康推進課へお問い合わせください。
(2)体部細胞診については、問診の結果医師が必要と認めた場合に限ります。 |
乳がん | 30歳以上(隔年検診) | 4~11月(視触診)
4~12月(マンモ、エコー) | (1)問診・視触診
(2)エコー
(3)マンモグラフィ2方向
| ・30~39歳:視触診+エコー(視触診の結果、要精検以外の希望者)
・40歳以上
視触診+マンモグラフィ(片方のみの受診は不可) |
前立腺がん | 50歳以上の男性 | 5月中旬~12月上旬 | 問診・血液検査(PSA測定) | |
肝炎ウイルス | 以前に肝炎ウイルス検査を受けたことのない40歳以上の方 | 5月中旬~12月上旬 | 問診・血液検査
(B型、C型肝炎ウイルス検査) | |
検診会場 | 【肺・大腸・前立腺・肝炎ウイルス・ピロリ菌胃がんリスク判定】志太医師会検診センター、保健センター【子宮・乳】藤枝市立総合病院、志太医師会指定医療機関【胃】志太医師会指定医療機関、検診車(市内巡回) ※具体的な日程や時間は、お問い合わせください。 |
お問い合わせ、ご相談は、
【TEL 054-645-1111】藤枝市健康推進課(保健センター)
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