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交通費と医療費控除



助言


医療費の自己負担分や通院のための交通費等が、世帯合計で1年間に10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%)以上かかった場合には、申告によって所得税の一部が戻ってきます。

通院のための交通費については、電車やバスの運賃は、医療費として認められます。電車やバスでは領収書が出ないのが普通なので、通院先、通院日、運賃などを控えておいて、申告する際に自分で医療費の明細書に記入することになります。
一方、タクシー代は原則として医療費とは認められません。ただし、病状などからみて、急を要する場合や、電車やバスの利用ができない場合には、タクシー代も医療費控除の対象になることがあります。
また、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場使用料などは、医療費として認められません。

医療費控除については、詳しくは当ホームページの公開資料『学びの広場 医療費控除のしくみ』をご覧ください。また、管轄の税務署や税務相談室に問い合わせることもできます。

(更新日:2019年2月25日)


 
参考になるホームページ
国税庁
https://www.nta.go.jp/
『タックスアンサー(よくある質問)』、あるいはホームページの検索窓に「医療費控除」、あるいは「医療費控除の手続き」など入力して該当するページから情報を入手します。確定申告期になると、トップページのわかりやすい場所に、所得税(確定申告書等作成コーナー)のバナーやリンクが配置されます。手引きのPDFなどもあるので参考になります。上部のプルダウンメニューの1つ『税の情報・手続き・用紙』>申告手続き・用紙 からも関連する情報を入手できます。

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