【通院の場合の医療費控除は公共交通機関のみです】
通院の場合、公共の交通機関は医療費控除の対象になりますが、自家用車の駐車場代やガソリン代は、対象外になります。
また、原則としてタクシー代も医療費控除になりません。ただし、タクシーは、病状などからみて、急を要する場合や電車やバスの利用ができずタクシーを利用する場合には、タクシー代も医療費控除の対象になります。
通院のために利用する電車やバスの運賃は、診察を受けるために通常必要なものとして医療費に認められています。ただし通常、電車やバスでは領収書が出ないので、通院先、通院日、運賃などを控えておいて、確定申告する際に自分で医療費の明細書に記入することになります。