悩み

遠方から、自家用車で通院しており、ガソリン代もかかっている。ガソリン代は医療費控除にならないか。



助言


【通院の場合の医療費控除は公共交通機関のみです】


通院の場合、公共の交通機関は医療費控除の対象になりますが、自家用車の駐車場代やガソリン代は、対象外になります。
また、原則としてタクシー代も医療費控除になりません。ただし、タクシーは、病状などからみて、急を要する場合や電車やバスの利用ができずタクシーを利用する場合には、タクシー代も医療費控除の対象になります。

通院のために利用する電車やバスの運賃は、診察を受けるために通常必要なものとして医療費に認められています。ただし、電車やバスでは領収書が出ないのが普通ですから、これらについては「医療費の内訳」に記載することが必要になります。病院の領収書があれば、通院した日などがわかるので、それをもとにして交通費を書き出しておきましょう。


 
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