悩み

受診のつもりが急遽入院になってしまったが、今後は在宅療養を考えている。老夫婦世帯なので、介護保険を使って介護負担を少しでもやわらげようと思っている。申請等手続きがわからないので教えてほしい。



助言


【要介護認定の申請】


介護保険を活用してサービスを利用するためには、市区町村に申請し、『介護(の予防)が必要』という認定を受ける必要があります。この認定のことを『要介護認定』といいます。要介護認定の申請手続きの概要は次の通りです。

○ 申請窓口: 市区町村の介護保険担当窓口
○ 申請者: 本人、家族のほか、居宅介護支援事業者等も申請を代行できます
○ 持参するもの: 介護保険被保険者証、印鑑
注)本人が、40歳から64歳の場合は、健康保険被保険者証
○ 介護保険要介護(要支援)認定申請書(市区町村の窓口やwebサイトから入手可能)
注)申請書類には、担当医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号を記入することになるので、あらかじめ確認しておきましょう。

要介護認定を申請すると、申請者への市区町村の職員による訪問調査があります。病状にもよりますが、入院している場合は入院先を訪問してもらうこともできます。
訪問調査と並行して、担当医には、市区町村から意見書の作成が依頼されます。
要介護認定は、訪問調査の結果と担当医の意見書を合わせて検討し、決定されます。
認定結果は、申請から原則として30日以内に通知されます。

なお、緊急を要する場合には、認定結果が出る前に、前倒しでサービスを受けることもできます。この場合、サービスの費用の全額をいったん自費で支払い、認定結果が出た後に領収書を市区町村に持参して、保険給付分の払い戻しを受ける手続きを行います。

介護保険を活用すると、食事、入浴、排泄等の介護をはじめ、自宅でさまざまなサービスを受けることができます。これらの居宅サービスの自己負担は、総費用の1割から3割(年金等の収入額により異なります)です。
また、状況によっては、デイサービスを利用したり、介護老人保健施設等での入所サービスを受けたりすることもできます。これらのサービスでは、1割から3割の自己負担のほか、食費や居住費の負担が別途必要になります。
サービスの利用に際しては、『居宅介護支援事業者』に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)が状況に合ったサービス利用計画を立てます。地域の居宅介護支援事業者の一覧は市区町村の介護保険担当窓口等で確認できるほか、下記のインターネットページ『WAM NET(ワムネット)』でも調べることができます。

介護保険を利用した在宅での療養生活に関して、具体的な希望や気になることがあれば、ケアマネジャーに相談してみましょう。
また、介護保険に関する詳しい情報や、その他の経済的な悩みなどについては、おかかりの病院の医療ソーシャルワーカーに相談してみるとよいでしょう。


 
参考になるホームページ
WAM NET(ワムネット):福祉・医療・保健の総合情報サイト
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/
独立行政法人 福祉医療機構が運営している福祉・保健・医療の総合情報サイトです。
介護・医療・障害者福祉・高齢者福祉・児童福祉に関するさまざまな情報があります。たとえば、制度解説やハンドブック、サービスの検索、相談窓口などの情報があります。『医療』のメニューリストで、『サービス提供機関を調べる』の医療施設情報検索 から各都道府県の医療機能情報提供サイトのリスト(リンク)を見ることができます。『高齢・介護』のメニューで、『サービス提供機関を調べる』から、各都道府県の介護サービス情報公表サイトを見ることができます。

 
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