悩み

収入が少ないことが不安である。



助言


【ソーシャルワーカーなどに相談してみましょう】


体のことだけでなく、日々の生活のことも心配しなければならない、大変つらい状況だとお察しします。
できるだけ早めに、おかかりの病院のソーシャルワーカーにご相談ください。おかかりの病院にソーシャルワーカーがいない場合でも、近くのがん診療連携拠点病院の相談支援センターにソーシャルワーカーがいるかもしれないので、下記のホームページで調べてみてください。ソーシャルワーカーは、あなたのお話やつらさを詳しくうかがった上で、生活する上での助言をしてくれたり、適切な制度や窓口を紹介してくれたりすると思います。


 
参考になるホームページ
国立がん研究センター『がん情報サービス』:相談先を探す
https://hospdb.ganjoho.jp/
成人や小児の相談先・病院一覧(がん診療連携拠点病院、小児がん拠点病院)が掲載されています。

 

【医療費の負担を軽くする制度】


ご家庭の状況によっては、以下の制度から、利用できるものがあるかもしれません。制度は、それぞれ利用するための条件があり、問い合わせや申請の窓口も異なります。
詳しくは各窓口(下記見出しのカッコ内が問い合わせ先)にお問い合わせください。
なお、これらの制度は変更になる場合があるので、ご注意ください。

◎高額療養費制度(保険証記載の保険者)
保険診療の対象となる医療費について、1か月の自己負担を一定の金額におさえることができる制度です。

◎介護保険制度(お住まいの市区町村の担当課)
65歳以上の介護が必要な方は、市区町村に申請して認定を受けることでさまざまな介護サービスを1割から3割の自己負担(年金収入等の額で自己負担割合が異なる。ただし、月額44,400円の負担の上限あり)で受けられます。40歳以上65歳未満の方も、特定の疾病にかかっている場合には利用できます(がんも特定疾病の一つに含まれるので、介護が必要という認定を受けた場合は、介護保険を使ってサービスが受けられます)。

◎身体障害者手帳(お住まいの市区町村の担当課)
病気や病気の治療で回復の見込みがない障害が残った場合、身体障害者として認定を受けることで、医療費助成、福祉機器の交付、交通機関・公共施設・携帯電話の料金の割引など、様々な支援が受けられます。

◎障害年金(社会保険事務所等)
加入している年金の種類、障害の程度に応じて、年金や一時金を受給できます。

◎老齢基礎年金の繰り上げ支給(社会保険事務所等)
60歳以上であれば、通常65歳以上から支給される老齢基礎年金を申請によって繰り上げて受給することができます。

◎年金担保貸付事業(独立行政法人福祉医療機構)
年金を受給していて、急にまとまった額のお金が必要になった場合には、受給権を担保に融資を受けることができます。

◎生活福祉資金貸付制度(社会福祉協議会)
低所得者世帯、高齢者世帯は、福祉費として、社会福祉協議会から融資を受けることができます。民生委員も相談に応じます。

◎医療費控除(税務署)
1世帯で1年間に10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%)以上の医療費を支払った場合、申告によって税金の一部が戻ってきます。

◎生活保護(お住まいの市区町村の担当課)
使える手段をすべて活用したとしても最低限度の生活を保つことができない場合に、足りない部分を補うために、金銭や現物(医療サービスなど)が支給されます。

◎母子家庭等を対象とする医療費・経済的支援
〇ひとり親家庭等の医療費の負担を軽減する制度(お住まいの市区町村の担当課)
子どもの医療費だけではなく、子どもを育てている母親等の医療費も助成の対象になります。

〇母子家庭の医療や介護に必要な資金の貸付制度(お住まいの市区町村、またはお近くの福祉事務所)
母子家庭(または寡婦)の医療や介護に必要な資金を無利子で貸付ける制度、また上記の貸付制度とは別に、母子家庭等に緊急に必要な小口の資金を貸付ける独自の制度を運営している市区町村もあります。
母子家庭の場合、このほかにも、児童扶養手当、税に関する優遇措置、国民年金保険料の免除、修学援助など、様々な経済的支援制度を利用できる可能性があります。

◎傷病手当金(保険証記載の保険者)
療養や治療のために仕事を休む場合、健康保険に加入している会社員や公務員であれば、傷病手当金の給付を受けることができます。
退職によって被保険者でなくなる場合も、継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に給付を受けているか、または受けられる状態にある場合には、引き続き傷病手当金の給付を受けることができます。
〇給付金額
1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額になります。なお、次の場合には給付金額が調整されます。
(1)休んだ期間に事業主(会社)から報酬の支給を受けた場合
(2)傷病手当金の給付理由と同一の病気で障害年金を受けている場合
(3)退職後、老齢基礎年金などの年金を受けている場合

〇給付を受けられる期間
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目から支給されます。支給されるようになった日から通算して1年6か月給付が受けられます。なお、休み始めの最初の3日間(待機期間)は、有給休暇であっても、報酬を受けていても給付に支障はありません。

〇手続き
傷病手当金の請求には、療養の事実についての担当医の証明と、休業期間中の賃金支払い状況についての事業主(会社)の証明が必要になります。詳しくは、保険証に記載された保険者、会社の総務課などにお問い合わせください。


 
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