悩み

病院が遠方で、通院の際にも宿泊が必要で、宿泊費も月4-5万かかり、大きな負担となる。



助言


【担当医と相談してみましょう】


遠くの病院に通われているとのことですが、いろいろなご事情があるものと思います。たとえば、評判がよい病院にかかるために、少し無理をして遠くから通院されてきたのかもしれません。また、医師が転勤したり、自分が転居したりした後も、同じ医師に診てもらいたい、という気持ちから、離れた病院に通う患者さんもいるようです。
ただ、お悩みの通り、離れた病院に通うのは、時間の点でも、お金の点でも大変なことです。特に、体調があまりよくない時には、時間のかかる通院はつらいものです。また、自宅と病院が離れていると、急に体調が悪くなった時のことも心配ではないかと思います。

まずは担当医に相談してみましょう。からだの状態や治療の内容によっては、自宅に近くて、治療の面でも適切な医療機関を紹介してもらえるかもしれません。
また、完全に病院を変えるのではなく、ふだんは自宅近くの医療機関にかかり、定期的な検査の時には現在の病院にかかる、というふうに、医療機関を組み合わせて使う、という方法を取ることもできるかもしれません。

“担当医には話しにくいから、内緒で近くの病院にかかりたい”というお気持ちもあるかもしれません。しかし、担当医に相談するのはとても大切なことなのです。
担当医からの紹介状(診療情報提供書)や検査資料は、あなたが別の医療機関にかかる時、これまでどのような治療を受けてきたか、からだは今どんな状態か、ということをそこの医師が理解する上で、重要な手がかりになります。
担当医に相談しにくい、と感じる場合は、おかかりの医療機関(病院など)の相談室やがん診療連携拠点病院の相談支援センターにいる相談員とまず話をしてみてください。相談員には守秘義務があるので、相談内容をあなたに無断でほかの誰かに伝えるようなことはありません。


 
参考になるホームページ
国立がん研究センター『がん情報サービス』:相談先を探す
https://hospdb.ganjoho.jp/
成人や小児の相談先・病院一覧(がん診療連携拠点病院、小児がん拠点病院)が掲載されています。

 

【医療費控除】


医療費の自己負担分や通院のための交通費等が、世帯合計で1年間に10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%)以上かかった場合には、申告によって所得税の一部が戻ってきます。

通院のための交通費については、電車やバスの運賃は、医療費として認められます。電車やバスでは領収書が出ないのが普通なので、通院先、通院日、運賃などを控えておいて、申告する際に自分で医療費の明細書に記入することになります。
タクシー代は、原則として医療費控除の対象にはなりませんが、病状などからみて急を要する場合や、電車やバスの利用ができない場合には、対象になることがあります。なお、医療費控除の対象となる通院費は、移送サービスの対価として支払われるものを言うので、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場使用料などは、医療費として認められません。
また、医療費控除の対象になるのは診療等に直接必要な費用なので、宿泊費については医療費控除の対象にはならないのが普通です。

医療費控除については、詳しくは当ホームページにある『発行した冊子』の『学びの広場 医療費控除のしくみ』や国税庁ホームページをご覧ください。また、管轄の税務署や税務相談室に問い合わせることもできます。


 
参考になるホームページ
国税庁
https://www.nta.go.jp/
『タックスアンサー(よくある質問)』、あるいはホームページの検索窓に「医療費控除」、あるいは「医療費控除の手続き」など入力して該当するページから情報を入手します。確定申告期になると、トップページのわかりやすい場所に、所得税(確定申告書等作成コーナー)のバナーやリンクが配置されます。手引きのPDFなどもあるので参考になります。上部のプルダウンメニューの1つ『税の情報・手続き・用紙』>申告手続き・用紙 からも関連する情報を入手できます。

 
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